○小美玉市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成26年4月2日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定める。

(委任する事務)

第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約に関する事務を副市長に委任する。

(副市長の代理)

第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、前条中「副市長」とあるのは、「小美玉市長の職務代理者を定める規則(平成18年小美玉市規則第161号)第1条第1項に規定する職員」と読み替えるものとし、当該職員にも事故があるとき又は当該職員も欠けたときは、「小美玉市長の職務代理者を定める規則(平成18年小美玉市規則第161号)第1条第1項に規定する順序による上席の職員」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成26年4月2日 規則第19号

(平成26年4月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・専決等
沿革情報
平成26年4月2日 規則第19号