○小美玉市配水管未布設区域における配水管布設規程

平成26年3月24日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、配水管未布設区域における自家水利用者からの給水装置の申込に伴う配水管布設の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配水管 給水の分岐を目的として公道に布設する上水道管をいう。

(2) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する国道、県道、市道及び法定外公共物をいう。

(配水管布設の範囲)

第3条 配水管布設区域は、小美玉市水道事業の設置等に関する条例(平成18年小美玉市条例第147号)第2条第2項に規定する給水区域とする。

(配水管布設申請)

第4条 配水管の布設を希望する者は、配水管布設申請書(別記様式)に必要事項を記入し、小美玉市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。また、公道の所有者が、国、県、市以外の場合には、埋設同意書等を添付しなければならない。

2 配水管布設申請の対象となるのは、自家水利用者2件以上からの給水申込があったときとする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び小美玉市宅地開発事業指導要綱(平成22年小美玉市告示第160号)による開発行為の場合又は住宅以外の建築物(工場、倉庫、アパート、墓地等)の場合は、この限りでない。

(布設の決定)

第5条 前条の規定に該当する申請があったとき、市長は必要な調査を行い、適当と認める場合には、配水管を予算の範囲内で布設するものとする。

2 配水管の布設延長・管種・口径・埋設位置については、経済性及び将来の需要等を考慮し市長が決定する。

3 公益上、特に必要と市長が認めたときは、配水管を布設することが出来る。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小美玉市配水管未布設区域における配水管布設規程

平成26年3月24日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成26年3月24日 水道事業管理規程第1号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第3号