○小美玉市防災行政無線戸別受信機有償設置に関する要綱

平成26年4月2日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小美玉市が開設する防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の有償による設置について、必要な事項を定めるものとする。

(有償設置)

第2条 行政需要の多様化と情報化時代に対応し、災害非常時の連絡及び行政連絡と住民生活に必要な情報を正確かつ迅速に伝達することを目的として、小美玉市防災行政無線取扱要綱(平成26年4月2日告示)に定める無償設置に加え、個人及び法人の有償による受信機設置を推進する。

(設置対象)

第3条 市長は、小美玉市民(市が指定する区域に住所を有する者)並びに市内に事業所及び事務所を有する法人又は個人(以下「使用者」という。)に対して、有償による戸別受信機設置を許可する。

2 前項の規定により受信機の有償による設置を行う場合、使用者は、市長に戸別受信機有償設置申請書(別記様式)を提出するものとする。

(所有権)

第4条 使用者は、前条の申請において、市長の許可を得た場合、受信機を購入し、所有して、使用することができるものとする。

2 前項の規定により、市長の許可を得た使用者は、その他の受信必要設備(外部アンテナ等)の購入に関しても同様の許可を得たものとする。

(売買契約)

第5条 受信機の設置に係る代金は、使用者が業者との契約により直接業者に支払わなければならない。

2 前項の契約及び契約行為に関する一切の損失に対しても、市は責任を負わない。

(管理責任)

第6条 市は、有償で購入した戸別受信機及び必要設備の全部に対し、損傷・破損等一切の責任を負わないものとする。

(管理費用)

第7条 有償で設置する受信機に対して、通常要する管理経費(電気料、電気代、移転費、修理費等)の全部に対して使用者が負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市防災行政無線戸別受信機有償設置に関する要綱

平成26年4月2日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成26年4月2日 告示第77号
令和4年3月28日 告示第52号