○小美玉市社会福祉法人指導検査実施要綱
平成26年2月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導、検査等(以下「指導検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指導検査の目的)
第2条 指導検査は、法第56条第1項の規定に基づき、法その他関係法令及び通知に照らし、法人の業務及び財務の状況等について検査し、必要な助言又は指導を行うことにより、適正な法人の運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。
(指導検査の基本方針)
第3条 指導検査は、法その他関係法令及び通知並びに茨城県(以下「県」という。)が定める指導検査に係る基準等に基づき、これまでの指導検査の結果等を勘案し、厳正に重点的かつ効果的に実施するものとする。
2 指導検査が画一的又は形式的に陥ることのないよう、問題の発生原因及び改善策を明らかにし、問題解決及び自律的な運営を促すための具体的な助言及び指導を行うものとする。
3 法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くために、事業の経営等に重大な支障が認められ、改善の措置が速やかに講じられないときは、法に定めるところにより行政処分を行うための手続きを進めるものとする。
4 法人の運営及び法人の施設その他社会福祉事業の経営は、相互に密接な関係を有することから、指導検査の実施に当たっては、別に実施される法人の施設その他社会福祉事業に関する検査における指摘事項を把握した上で実施するものとする。
5 指導検査の実施及び結果の処理に当たっては、県及び市の関係部課との情報交換を蜜にし、十分な連携を図るものとする。
(指導検査の種別)
第4条 指導検査の種別は、一般指導検査及び特別指導検査とする。
(一般指導検査)
第5条 一般指導検査は、法人の運営の全般について、法人の事務所において、原則として年1回実施するものとする。ただし、次の各号のいずれも満たす法人については、一般指導検査の実施を3年に1回とすることができる。
(1) 法人の運営について、法その他関係法令及び通知に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設その他社会福祉事業等について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
2 前項ただし書きが適用される法人において、一般指導検査の該当年度の前年度の財務諸表について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づき公認会計士又は監査法人が行う外部監査を受け、その結果に基づき法人の財務の状況の透明性及び適正性が確保されていると認められ、又は当該法人において、苦情解決への取り組みが適切に行われており、かつ、次のいずれかの内容に積極的に取り組むことにより、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると認められるときは、一般指導検査の実施を4年に1回とすることができる。
(1) 福祉サービス第三者評価を受け、かつ、その結果を公表し、又は国際標準化機構が定めた製品・サービスの品質保証のための国際規格ISO9001の認証取得施設を有し、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営する施設のみ該当する場合は、法人の全体の状況を勘案して判断する。
(2) 福祉関係養成学校等の研修生又は介護相談員の受入れ、ボランティアの受入れ、及び地域との交流を積極的に行い、地域社会に開かれた事業が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
3 前2項の規定にかかわらず、新たに設立された法人については、当該法人が施設を開設した年度又はその翌年度の早期に一般指導検査を実施するものとする。
(特別指導検査)
第6条 特別指導検査は、次のいずれかに該当する場合において、特定の指導検査事項を定め、重点的に、又は改善が図られるまで継続的に実施するものとする。
(1) 法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くために、当該法人の経営等に重大な支障を及ぼしているおそれがあると認められるとき。
(2) 一般指導検査において指摘された事項について、改善の措置が認められないとき。
(3) 正当な理由がなく、一般指導検査を拒否したとき。
(実施計画の策定)
第7条 市長は、指導検査の実施に当たっては、毎年度指導検査を開始する前までに、実施時期、具体的な方法等を示した実施計画を策定するものとする。
(指導検査の通知)
第8条 市長は、指導検査の対象となる法人の代表者に対し、概ね1箇月の準備期間を設け、指導検査の期日、場所、担当職員、当日提示すべき書類その他の必要事項を通知するものとする。ただし、特別指導検査については、この限りでない。
(検査資料の提出)
第9条 市長は、指導検査の対象となる法人の代表者に対し、あらかじめ所定の期日までに、指導検査に必要な項目を調査するための資料(以下「検査資料」という。)を作成し、提出させるものとする。
2 指導検査の担当職員は、前項の規定により提出された検査資料並びにこれまでの指導検査結果及び改善報告書を確認し、あらかじめ法人の運営状況を把握するものとする。
(指導検査の実施)
第10条 指導検査の開始に当たっては、法人の代表者及び関係職員の立会いを求め、指導検査の趣旨を説明するものとする。
2 担当職員は、前項の規定により立会いを求めた者からの概要の説明及び検査資料その他の関係書類の閲覧による検査を実施するものとする。
3 担当職員は、検査の終了後、法人の代表者に対し、指導検査の結果を講評し、改善の必要があると認められる事項及びその解決方法を助言又は指導するものとする。
(指導検査後の措置)
第11条 担当職員は、指導検査の終了後、直ちにその結果について綿密に検討し、改善すべき事項があると認められる場合は、その事項を明確にした上で市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告に基づき、指導検査の結果を法人の代表者に通知するものとする。
3 市長は、指導検査の結果、改善すべき事項があると認められる場合は、法人の代表者に対し、期限を付して改善の措置の報告を求めるものとする。
4 市長は、法人の代表者から前項の報告があったときは、改善状況を確認するとともに、改善への取り組みが不十分な場合は、改善が図られるまで、必要な指導を実施するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。