○小美玉市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部の課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 市の行政事務に従事した者で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づく直近下位の内部組織の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。