○小美玉市地域包括ケア会議設置条例

平成26年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 介護保険法第115条の48の規定に基づき、地域の保健、医療、介護サービス等の社会的基盤が有機的に連携することができるような環境整備を行うとともに、高齢者及びその家族が尊厳を保ちながら住み慣れた地域において生活できるように支援することを目的とした、小美玉市地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域包括ケア会議は、次の事務を所掌する。

(1) 市内の包括ケアシステム構築に向けた方策の協議及び検討

(2) 市内のケアシステム構築のための市民ニーズ及び社会資源の把握

(3) 前号により把握された市民ニーズに対応したサービスの総合調整

(4) 高齢者の介護予防及び生活支援サービスの総合調整

(5) 高齢者の権利擁護及び虐待防止並びに虐待を受けた高齢者に対する保護及び支援体制の整備に関すること

(6) 認知症高齢者等の見守り・支援等に関すること

(7) 援助困難な事例の支援に関すること

(8) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業の実施に関すること

(組織)

第3条 地域包括ケア会議の委員は、20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護、医療に関する団体等の代表者

(2) 生活支援、介護予防に関する団体等の代表者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 地域包括ケア会議の委員の任期は、2年とする。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 地域包括ケア会議に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選出するものとする。

2 会長は、地域包括ケア会議を代表し、会務を処理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域包括ケア会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、第3条第2項の規定により開催された会議の議長については、会長若しくは、会長が予め選任した者を議長とする。

2 地域包括ケア会議は、必要に応じて委員以外の者(以下「参考人」という。)の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。

(事務局)

第7条 地域包括ケア会議の事務局は、市長の定める高齢福祉担当課内に置く。

(個人情報の保護)

第8条 第3条に定める地域包括ケア会議委員及び第6条第2号に定める参考人は、会議で知り得た情報の保護に万全を期すとともに、その知り得た情報等を他に漏らしてはならない。

2 委員及び第6条第2号に定める参考人は、小美玉市地域包括ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(別記様式)を事務局に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小美玉市地域包括ケア会議要綱の廃止)

3 小美玉市地域包括ケア会議要綱(平成26年小美玉市告示第9号)は、廃止する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

この条例は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小美玉市地域包括ケア会議設置条例

平成26年3月24日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)