○小美玉市行財政改革懇談会設置条例

平成26年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な市政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小美玉市行財政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、市長の諮問に応じて、小美玉市の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

2 懇談会は、行財政改革推進本部から、行財政改革大綱の推進状況について定期的に報告を受ける。

3 懇談会は、行財政改革推進本部に対し、行財政改革大綱の推進について必要な助言を行う。

(組織)

第3条 懇談会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者等から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、必要に応じて会長が招集し、会長はその議長となる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、行財政改革主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が懇談会の意見を聴いて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市行財政改革懇談会設置要綱の廃止)

2 小美玉市行財政改革懇談会設置要綱(平成18年小美玉市訓令第89号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の小美玉市行財政改革懇談会設置要綱(以下「要綱」という。)第3条第2項の規定に基づき委嘱された小美玉市行財政改革懇談会の座長、職務代理者又は委員である者は、それぞれ、この条例第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、この条例第4条第1項の規定にかかわらず、廃止前の要綱第4条第1項の規定に基づき委嘱又は選出された日から起算する。

小美玉市行財政改革懇談会設置条例

平成26年3月24日 条例第1号

(平成26年3月24日施行)