○小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱

平成25年12月6日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号農林水産事務次官依命通知)及び農業基盤整備促進事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2090号農林水産省農村振興局長通知(以下「要領」という。)に基づいて、事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金については小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、本市に農地を所有する者及び耕作者とする。

(補助対象農地)

第3条 補助対象となる農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の農地とする。ただし、農用地区域以外の一部の区域を含めて事業の対象とせざるを得ない場合には、必要な限度において、当該区域を事業区域とすることができるものとする。

2 補助対象農地面積の単位はアールとし、1アール未満は切り捨てるものとする。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象となる事業の種類及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象農地面積に別表に定める交付単価を乗じた額とする。ただし、算出された補助金総額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 施工位置図

(3) 工事計画図(平面図、標準断面図)

(4) 施工箇所の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(計画の変更承認)

第8条 補助事業者は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の事業計画に重要な変更が生じたときは、遅延なく事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、その結果を事業計画変更承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

3 事業計画の重要な変更とは、次のとおりとする。

(1) 補助事業者の変更

(2) 施工場所の変更

(3) 事業量の30%を超える増減

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の末日までに補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 工事の出来型図(平面図、標準断面図)

(3) 実施前、施工状況、完了後の施工箇所の写真

(4) 資材数量の記録(伝票類の写し)

(5) 作業概要や使用機械の記録(作業日報)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第12条 要領第8の5に基づき、事業実施後8年を経過しない間に補助対象農地を転用した場合は、補助金の返還措置を講じることができる。

2 前項及び規則第10条の規定による補助金の返還命令は、補助金返還命令書(様式第10号)によるものとする。

(関係書類の保管等)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業補助完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補足)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

事業の種類

事業内容

交付単価

(1) 田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

10万円/10a

(2) 田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

20万円/10a

(3) 暗渠排水

吸水渠(本暗渠)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設

ただし、土地改良事業計画設計基準(暗渠排水)に基づき行う工事とする。

15万円/10a

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小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱

平成25年12月6日 告示第226号

(令和4年4月1日施行)