○小美玉市社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱
平成25年10月29日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本市の社会資本整備総合交付金事業について、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国土交通省事務次官通知)に基づき、当該事業の事業評価を公表し国土交通大臣へ報告するにあたり、その事業評価の妥当性について専門的見地から意見を聴取するため、委員会を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、社会資本総合整備計画に定める目標の達成状況等に対し本市が行う評価について審議する。
(組織)
第4条 委員会は、委員3人を持って組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者の他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の内から市長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要な時期に事務局が招集する。
2 会議の議長は、委員長が努める。
3 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催する事ができない。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、社会資本整備総合交付金事業を統括する課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。