○小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱
平成25年10月29日
告示第208号
(趣旨)
第1条 市は、茨城県食と農のチャレンジ事業実施要領(平成23年4月1日)に基づき、農業分野以外の人々の意見なども積極的に取り入れながら、農業者や農業関係者が主体となって展開する地域の自主的な活動を促進するために、農業者等の組織する団体及び認定農業者で事業計画の承認を受けた者に対し、予算の範囲内において、小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、小美玉市補助金等規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費、事業主体及び補助率は別表のとおりとする。
(事業計画の承認等)
第3条 事業計画の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、次の書類を市長に提出し、県からの承認を得なければならない。
(1) 小美玉市食と農のチャレンジ事業企画書(様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、承認があった日から速やかに小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付内示通知書(様式第2号)を承認申請者に交付するものとする。
(終期の設定)
第4条 規則第3条の3第1項に規定する補助事業の期間は、茨城県の事業終了年度までとする。ただし、法令その他により事業期間が定められている場合、又は市長が特に必要と認めた場合はその期間とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第4号)
(3) 収支計画書(様式第5号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業の成果等の資料
(2) 収支精算書
(3) 請求書及び領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第10条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(概算払等)
第11条 規則第8条第2項に規定する、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第13条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金返還命令書(様式第14号)によるものとする。
(文書の保管等)
第14条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理し、これらの書類を補助金の交付のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(情報の公開)
第15条 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 事業主体 | 補助率 |
食と農のチャレンジ事業 | 消費者ニーズに合わせて農業者等の組織する団体等が自ら創意工夫しながら行う新たな取り組みに必要な調査・研究、研修、試行等に要する経費 | 農業者等の組織する団体、認定農業者 | 事業主体が農業者等の組織する団体の場合は総事業費の1/2以内 上記以外であって認定農業者の場合は総事業費の1/3以内 |