○市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月30日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第42号)等の特例を定めるものとする。

(小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条各号に掲げる常勤の特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の7

(2) 副市長 100分の7

(小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年小美玉市条例第43号)第1条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(小美玉市職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「一般職給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(一般職給与条例第1条の2に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(当該職員が一般職給与条例附則第13項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級又は号級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の2

3級から4級まで

100分の5

5級以上

100分の7

医師職給料表

1級以上

100分の7

医療職給料表

2級以下

100分の2

3級から4級まで

100分の5

5級以上

100分の7

消防職給料表

2級以下

100分の2

3級から4級まで

100分の5

5級以上

100分の7

2 特例期間においては、一般職給与条例第22条第1項から第4項までの規定により支給される給与にあっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 一般職給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給与月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第2号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第3号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第11項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

5 特例期間においては、第1項及び第2項の規定は、一般職給与条例に規定する手当のうち給料月額がその手当の額の算出の基礎となるものについては、適用しないものとする。

(小美玉市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、小美玉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年小美玉市条例第35号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条」とあるのは、「市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小美玉市条例第29号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小美玉市条例第29号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(小美玉市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、小美玉市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年小美玉市条例第36号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小美玉市条例第29号)第4条第1項から第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月30日 条例第29号

(平成25年10月1日施行)