○小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月6日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成25年小美玉市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開業時間)

第2条 小美玉市地域再生拠点施設(以下「地域再生拠点施設」という。)の開業時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

区分

開業時間

情報発信施設

午前9時から午後6時まで

直売所・物販施設

午前9時から午後6時まで

食材供給施設

午前10時から午後6時まで

多目的施設

午前9時から午後6時まで

チャレンジショップ施設

午前9時から午後6時まで

公衆便所

午前9時から午後6時まで

広場

午前9時から午後6時まで

駐車場

午前9時から午後6時まで

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第7条第1項の規定により地域再生拠点施設の使用又は占用的使用の許可を受けようとする者は、地域再生拠点施設使用許可申請書(様式第1号)及び地域再生拠点施設付属設備器具使用許可申請書(様式第1号の2)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次のとおり提出するものとする。

(1) 条例第3条第1項第2号第3号及び第5号に規定する施設(以下「便益施設」という。)については、使用日の3ヶ月前までに提出するものとする。

(2) 便益施設以外の施設(以下「その他施設」という。)については、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上ある場合は、その初日。以下同じ。)の3ヶ月前から14日前までの期間内に提出するものとする。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が地域再生拠点施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の申請の内容を審査し、地域再生拠点施設使用決定通知書(様式第2号)及び地域再生拠点施設付属設備器具使用決定通知書(様式第2号の2)を交付するものとする。

(使用期間の制限)

第3条の2 多目的施設A棟、多目的施設B棟及びその他の施設は、同一利用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて連続して使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認める時はこの限りでない。

(1) 展示等による使用は10日間

(2) 多目的施設A棟及び多目的施設B棟において、販売による使用は、連続又は不連続を問わず同一月内2日間

(3) その他の施設において、販売による使用は3日間。ただし、同一月内10日間以内とする。

(4) その他の使用は5日間

(選定委員会)

第4条 市長は、必要に応じて選定委員会を設置することができるものとする。

2 選定委員会の設置に関する事項ついては、市長が別に定めるものとする。

(基本使用料)

第5条 条例第11条第3項の規定による基本使用料の額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

使用料の額

1 多目的施設A棟

1時間につき 400円

2 多目的施設B棟

1時間につき 200円

3 食材供給施設棟

月額 326,000円

4 直売区画

月額 256,000円

5 物販区画

月額 75,000円

6 チャレンジショップ棟

一区画につき月額 17,000円

7 その他施設

別表第1のとおり

2 毎月又は使用する時間若しくは使用する面積区分の基本使用料は、市長が定める納期限までに納付するものとする。ただし、前項に規定するその他施設、多目的施設A棟及び多目的施設B棟での販売活動による売り上げの100分の10に相当する額は、利用の終了後直ちに納付するものとする。

(加算使用料)

第6条 条例第11条第4項の規定による加算使用料の割合は、100分の3とする。

2 地域再生拠点施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち便益施設の加算使用料を納付すべき者(以下「加算使用料納付義務者」という。)は、営業利益金額報告書(様式第3号)により、当該施設の毎年の営業利益金額を市長に届け出るものとする。

3 市長は、前項に規定する営業利益金額報告書に基づき、納付すべき加算使用料の額を決定し、地域再生拠点施設加算使用料額決定通知書(様式第4号)を加算使用料納付義務者に通知するものとする。

4 加算使用料納付義務者は、前項に規定する通知を受けたときは、加算使用料を速やかに納付するものとする。

(付属設備器具の使用料)

第7条 条例第11条第2項に規定する付属設備器具使用料は、別表第2に定める額とする。

2 付属設備器具使用料は、利用の終了後直ちに納付するものとする。

(使用料見直し基準)

第8条 条例第11条第3項及び第4項の規定による使用料の範囲について、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が当該年度ごとに見直すことができる。

(1) 社会情勢により施設の使用に影響を及ぼす場合

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により施設の使用が困難な場合

(3) その他、市長が必要と認める場合

(使用料の減免)

第9条 条例第12条の規定により、便益施設については、次の各号のいずれかに該当するときは、基本使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 便益施設使用者の責めに帰すことができない理由により施設が使用できないとき。使用料の全額

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。必要と認める額

2 その他施設については、次の各号のいずれかに該当するときは、基本使用料及び付属設備器具使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催するとき。使用料の全額

(2) 市の機関又はこれに直接関係する団体が使用するとき。使用料の全額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき。使用料の全額

(4) 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第24条に規定する市内の保育所が利用するとき。使用料の全額

(5) 第6条に規定する加算使用料納付義務者が地域再生拠点施設の利用及び販売促進のためにその他施設を利用するとき。ただし、販売を伴わない場合に限る。使用料の全額

(6) 市内の収益を目的としない団体等が産業等の振興に寄与するために使用するとき。使用料の100分の50に相当する額

(7) その他市長が特に適当と認めたとき。市長が適当と認めた額

3 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、地域再生拠点施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、地域再生拠点施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。使用料の全額

(2) 使用日の3日前までにその他施設の使用の取り消しを申し出たとき。使用料の全額

(3) 使用日の前日又は前々日までにその他施設の使用の取り消しを申し出たとき。使用料の100分の50に相当する額

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が特に適当であると認めたとき。市長が適当と認めた額

2 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、地域再生拠点施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、地域再生拠点施設使用料還付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(特別の設備等)

第11条 条例第14条の規定による許可を受けようとする使用者は、地域再生拠点施設特別設備等許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、地域再生拠点施設特別設備等許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用の許可事項の変更)

第12条 その他施設の使用者は、使用の許可事項を変更し、又は取消ししようとするときは、地域再生拠点施設使用許可変更申請書(様式第11号)に既に交付されている地域再生拠点施設使用決定通知書を添付し、使用期日の3日前までに市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、地域再生拠点施設使用許可変更許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(使用取りやめの届出)

第13条 使用者が便益施設の使用を取りやめるときは、地域再生拠点施設使用取りやめ届(様式第13号)に既に交付されている使用許可書を添付し、取りやめる日の3ヶ月前までに市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止等に留意し、地域再生拠点施設における秩序を維持すること。

(2) 地域再生拠点施設を清潔に保つこと。

(3) 市担当職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第15条 地域再生拠点施設を使用し、又は利用する者は、施設、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに地域再生拠点施設等破損届(様式第14号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第16条 使用者は、地域再生拠点施設の使用を終了したときは、速やかに市担当職員にその旨を申し出て点検を受けるものとする。

(立入検査)

第17条 市長は、地域再生拠点施設の適正かつ健全な使用を確保するため必要と認めるときは、立入検査をして適当な指示をすることができる。この場合において、使用者は、当該立入検査を拒むことはできない。

(連絡協議会)

第18条 地域再生拠点施設の利用促進及び効率的な運営を図るため、空のえき「そ・ら・ら」使用者連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会の庶務は、地域再生拠点施設において行う。

3 連絡協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において条例が施行する日から施行する。

(準備行為)

2 事前の使用の手続き及びこれらに関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和2年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

地域再生拠点施設その他の施設使用料

単位:円/日

その他の施設

面積区分使用料

全面使用

半面使用

4分の1使用

4分の1未満使用

施設名

利用区分

1 太陽のひろば

(1) 専有活動

10,000

5,000

2,500

1,500

(2) 営利・宣伝・営業活動

20,000

10,000

5,000

3,000

(3) 販売活動

(2)の区分の使用料に売上の100分の10に相当する額(10円未満切捨て)を加算した額

2 イベントひろば

(1) 専有活動

5,000

2,500

1,250

1,000

(2) 営利・宣伝・営業活動

10,000

5,000

2,500

2,000

(3) 販売活動

(2)の区分の使用料に売上の100分の10に相当する額(10円未満切捨て)を加算した額

3 マルシェひろば

(1) 専有活動

10,000

5,000

2,500

1,500

(2) 営利・宣伝・営業活動

20,000

10,000

5,000

3,000

(3) 販売活動

(2)の区分の使用料に売上の100分の10に相当する額(10円未満切捨て)を加算した額

4 芝生

(1) 専有活動

1m2あたり1時間100円

(2) 営利・宣伝・営業活動

1m2あたり1時間200円

(3) 販売活動

(2)の区分の使用料に売上の100分の10に相当する額(10円未満切捨て)を加算した額

5 駐車場

(臨時駐車場を含む)

(1) 専有活動

100円/台/h

(2) 営利・宣伝・営業活動

200円/台/h

(3) 販売活動

300円/台/h

6 上記以外

1m2あたり1時間200円

ア 専有活動:金品の授受を伴わないが、場所を専有する場合

イ 営利・宣伝・営業活動:金品の授受を伴わないが、場所を専有し、申請者の利益につながる活動をする場合

ウ 販売活動:金品の授受を伴う場合。投げ銭を行う場合も含む。

エ イベントひろばのステージのみを使用する場合は、「4分の1使用」の金額を適用する。ただし、ひろばを客席として専有する場合は、それを含めた面積区分使用料とする。

オ 「4 芝生」、「5 駐車場」及び「6 上記以外」は、市長が特に認めた場合を除き原則的に貸し出しは行わない。

別表第2(第7条関係)

地域再生拠点施設付属設備器具使用料

付属設備器具名

単位

使用料

(円)

備考

PA機器

1

7,000

ダイナミックマイクロフォン1本、マイクロフォンスタンド1本、メインスピーカー2台、スピーカースタンド2本及びPA電源1ヶ所を含む

パワードミキサー

1

3,000


ダイナミックマイクロフォン

1

500

※有線

ワイヤレスマイクシステム

1

1,000


マイクロフォンスタンド

1

100


メインスピーカー

1

1,000


モニタースピーカー

1

1,000


スピーカースタンド

1

100


電子ピアノ

1

1,000


プロジェクター

1

500


スクリーン

1

100


ホワイトボード

1

100


ポータブルアンプ

1

500


テント(ウェイト込み)

1

1,000


テント三方幕

1

300


パラソル(スタンド含む)

1

300


パラソルスタンド

1

100


ウェイト

1

100


ウォータージャグ

1

50


ポールパーテーション

1

50


イーゼル

1

50


ドラムリール

1

50


姿見

1

50


キッチン設備

1

2,000


ガス炊飯器

1

200


持込ガス機器

1

200


持込電気機器

1

kw

200


1 別表第1に規定する利用区分において、「営利・宣伝・営業活動」及び「販売活動」で利用する場合の付属設備器具使用料は、2倍の額とする。

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小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月6日 規則第46号

(令和5年3月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成25年6月6日 規則第46号
平成26年9月26日 規則第39号
平成27年3月5日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第10号
平成31年3月31日 規則第15号
平成31年4月25日 規則第23号
令和2年11月30日 規則第73号
令和4年3月28日 規則第5号
令和5年3月4日 規則第6号