○小美玉市子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事項を調査審議するため、小美玉市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項各号に掲げる事務に関する事項

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びその他の子どもに関する法律による施策に関する事項

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子ども・子育て主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市次世代育成支援地域協議会設置条例の廃止)

2 小美玉市次世代育成支援地域協議会設置条例(平成18年小美玉市条例第101号)は、廃止する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小美玉市子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)