○小美玉市家庭用品品質表示法事務処理要綱
平成25年3月18日
告示第35号
小美玉市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要綱(平成21年小美玉市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要綱)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)、家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「政令」という。)、家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。以下「省令」という。)及び家庭用品品質表示法に基づく申出の手続き等を定める命令(平成21年内閣府・経済産業省令第3号。以下「共管府省令」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭用品 法第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 小売業者 一般消費者に対し家庭用品を販売する事業を行う者(消費生活協同組合を含む。)をいう。ただし、次のいずれかに該当する場合は、小売業者とみなす。
ア 営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人が事業として家庭用品を小売する場合
イ 製造業者又は卸売業者において、小売業が従たる業務であっても家庭用品の小売業を兼業する場合(小売業に係る部分に限る。)
(3) 主たる事業所 営利法人における商法上登記されている本店等をいう。
(4) 店舗 販売のための商品等を陳列し、需要者を来場させて商品等を販売する建物をいう。
(5) 営業所 商法上登記を必要とするものとは関係なく、実際に営業活動が行われる一定の場所であって事務所、店舗以外のものをいう。
(処理する事務)
第3条 市長は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定により、表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない小売業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示すること。
(2) 法第4条第3項の規定により、同条第1項の指示に従わない違反業者があるときは、その旨を公表すること。
(3) 法第10条第1項の規定により、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため一般消費者の利益が害されている旨の申出を受理すること。
(4) 法第10条第2項の規定により、同条第1項の規定による申出に係る必要な調査を行うこと。
(5) 法第19条第2項の規定により、小売業者から報告を徴し、又は市の当該職員に小売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫(以下「店舗等」という。)に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を検査させること。
(1) 小売業者が家庭用品の製造仕様の決定に当たっている場合であって、当該家庭用品の表示事項の全部若しくは一部を表示せず、又は遵守事項を遵守しない表示(以下「不適切な表示」という。)を付しているとき。
(2) 小売業者が表示票を故意に脱落し、改変する等の悪質な行為を行っていると認められる場合
(1) 表示事項の表示について、その内容が誤認されない程度の軽微な遵守事項違反の場合
(2) 表示票がやむを得ない偶発的な事故等により脱落した場合
(3) 取引先の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者から委託を受けた表示業者が不適正な表示を付し、又は不適正な品質情報を小売業者に与えたため、当該小売業者がこれを信用し、不適正な表示を行ったものと認められる場合
4 市長は、第1項の指示を行った場合は、小売業者に対し、原則として指示後6月以内に立入検査を行い、改善状況を確認するものとする。
5 前項の立入検査の結果、改善が認められない場合は、再度指示を行うものとする。
3 第1項の公表は、市広報紙への掲載、市ホームページへの掲載その他幅広く周知される方法により行うものとする。
4 市長は、第1項の公表を行ったときは、公表を行った小売業者に対し、原則として公表後1年以内に立入検査を行い、改善状況を確認するものとする。
5 前項の立入検査の結果、改善が認められない場合は、再度公表を行うものとする。
2 申出書の受理に当たっては、共管府省令第1条に掲げる次の事項が記載されていることを確認するものとする。
(1) 申出人の氏名又は名称及び住所
(2) 申出に係る家庭用品の品目
(3) 申出の趣旨
(4) その他参考となる事項
(報告の徴収)
第8条 報告の徴収は、次の各号のいずれかに掲げる場合に、その必要の都度行うものとする。
(2) 第3条第4号の規定による調査を行うために必要な場合
(3) 第3条第5号の規定による立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合
(4) 前3号に定めるもののほか、法の施行のために必要な場合
2 前項の報告の徴収は、政令第2条第2項に規定する事項について行うものとする。
3 市長は、報告の徴収を行った場合は、遅滞なく知事を通じて消費者庁長官へ家庭用品品質表示法施行令第4条第6項の規定に基づく報告の徴収に係る報告(様式第5号)により報告するものとする。
(立入検査の対象範囲)
第9条 第3条第5号の規定による立入検査は、市内に所在する小売業者の本店又は店舗等ごとに対象とする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第11条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第12条 立入検査は、第7条第1項の調査のため必要な場合その他市長が必要と認めた場合において随時実施するほか、一般消費者の苦情の動向等を踏まえ、表示内容に問題があると考えられる品目の中から、店舗規模、対象品目の生産・流通形態、対象品目の質、立地条件、過去の対象品目に対する立入検査の頻度等を考慮して、計画的に実施するものとする。
2 市長は、立入検査を計画的に実施するため、年度当初に立入検査実施計画書(様式第7号)を作成するものとする。
3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された店舗等については、改善状況の確認のため、前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象店舗等として位置づけるものとする。
4 立入検査は、年1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。
(立入検査実施上の注意)
第13条 立入検査は、その実施に関し、特別な理由がある場合を除き事前に当該店舗等に連絡しないものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、被検査者に対して、立入検査の趣旨を十分に説明しなければならない。
3 検査員は、立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品を認めた場合は、当該違反事実に関し検査員と被検査者の認識を一致させるため、被検査者に確認を求めるものとする。
(改善指導の実施)
第14条 検査員は、立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品を認めた場合は、改善指導を実施するものとする。この場合において、改善の実効を図るため、被検査者に対し、必要に応じて改善計画書の提出を求めるものとする。
2 検査員は、立入検査において不適正表示品又は無表示品を認めた場合は、それぞれ次に掲げる事項を確認の上、立入検査報告書に記載しなければならない。
(1) 不適正表示品の表示者 立入検査において認められた不適正表示品について、表示者に対する改善指導を実施するための基礎資料とするため、表示者の名称、所在地、電話番号その他参考となるべき事項
(2) 無表示品の仕入先 立入検査において認められた無表示品のうち、脱落等の理由により、無表示であった場合を除き、製造業者又は小売業者に対する改善指導を実施するための基礎資料とするため、当該無表示品の仕入先の名称、所在地、電話番号、仕入年月日その他参考となるべき事項
(施行状況の報告)
第16条 市長は、その年度における立入検査の施行状況を取りまとめ、家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第9号)を作成し、翌年度の4月30日までに知事を通じて消費者庁長官へ提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。