○小美玉市知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月28日

規則第25号

小美玉市知的障害者福祉法施行細則(平成18年小美玉市規則第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 市長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、更生相談所の長に依頼するとともに、判定通知書(様式第1号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第3条 市長は、法第15条の4の規定に基づき障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第2号)を当該障害福祉サービスの提供者に通知しなければならない。

2 前項の規定による依頼書の送付を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、市長に書面で通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第3号)により当該知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第4号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所に関する措置)

第4条 市長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者の入所を委託するときは、知的障害者入所委託依頼書(様式第5号)を同号に定める障害者支援施設等又はのぞみの園(以下「施設等」という。)の長に通知しなければならない。

2 前項の規定による依頼書の送付を受けた施設等の長は、当該知的障害者の入所を受託するときは、市長に書面で通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により通知を受けたときは、知的障害者入所決定通知書(様式第6号)により当該知的障害者又はその保護者に、知的障害者入所委託決定通知書(様式第7号)により当該施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第5条 市長は、法第15条の4及び第16条の規定による措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第8号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第6条 市長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除通知書(様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 市長は、法第27条の規定により、法第15条の4及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。)により、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用徴収額の変更)

第8条 市長は、災害その他やむを得ない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第9条 市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)を納入義務者に通知しなければならない。

(職親の申出等)

第10条 市長は、法第16条第1項の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第12号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の知的障害者職親申込書が提出されたときは、その申出をした者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(様式第13号)に登録するとともに知的障害者職親申込承認通知書(様式第14号)により、不適当と認めたときは知的障害者職親申込不承認通知書(様式第15号)により当該申出をした者に通知しなければならない。

(職親委託の申込み)

第11条 省令第1条の規定より、知的障害者又はその保護者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第17号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の小美玉市知的障害者福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小美玉市知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月28日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)