○小美玉市社会福祉法施行細則
平成25年3月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可申請書等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
2 市長は、法第32条の規定により認可を決定したときは、社会福祉法人設立認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(財産移転終了報告)
第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転終了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(定款変更認可申請書等)
第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
2 市長は、法第43条第2項の規定において準用する法第32条の規定により認可を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(定款変更届)
第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。
(解散認可(認定)申請書等)
第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。
2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定をしたときは、社会福祉法人解散認可(認定)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(解散届)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。
2 市長は、法第49条第3項において準用する法第32条の規定により認可を決定したときは、社会福祉法人合併認可通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(現況報告書)
第9条 省令第9条第2項に規定する現況報告書は、社会福祉法人現況報告書(様式第13号)とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。