○小美玉市社会福祉法施行細則

平成25年3月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立認可申請書等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、法第32条の規定により認可を決定したときは、社会福祉法人設立認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(財産移転終了報告)

第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転終了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(定款変更認可申請書等)

第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

2 市長は、法第43条第2項の規定において準用する法第32条の規定により認可を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(定款変更届)

第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。

(解散認可(認定)申請書等)

第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定をしたときは、社会福祉法人解散認可(認定)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(解散届)

第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。

(合併認可申請書等)

第8条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。

2 市長は、法第49条第3項において準用する法第32条の規定により認可を決定したときは、社会福祉法人合併認可通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(現況報告書)

第9条 省令第9条第2項に規定する現況報告書は、社会福祉法人現況報告書(様式第13号)とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市社会福祉法施行細則

平成25年3月26日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)