○小美玉市法制審議員設置規則
平成25年2月12日
規則第3号
(設置)
第1条 市に、法制審議員を置く。
(職務)
第2条 法制審議員は、総務部総務課長の指示を受け、総務部総務課法制審議室における次の職務を行う。
(1) 条例、規則等の制定及び改廃に係る審査と助言に関すること。
(2) 政策法務アドバイザーとの協議及び連絡調整に関すること。
(3) その他法制執務の補助業務に関すること。
(任命)
第3条 法制審議員は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)別表第1の適用を受ける職員で、かつ、法令等の知識及び法制執務に熟練する職員の中から、必要に応じて市長が任命する。
2 前項の規定は、市組織において、現に他の部等及び課局等に所属し勤務している場合であっても、これを妨げない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。