○小美玉市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する要綱

平成24年9月28日

告示第206号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者から暴力の防止及び、被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)又は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条第1項に規定するストーカー行為等(以下「ストーカー行為等」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条及び、これらに準ずる行為による被害者からの申出により、当該被害者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)を制限すること(以下「支援措置」という。)について必要な事項を定めるものとし、もって当該被害者の保護を図ることを目的とする。

(支援措置の対象者)

第2条 支援措置の対象者(以下「支援対象者」という。)は、本市の備える住民基本台帳に記録され、又はその作成する戸籍の附票に記載されている者で、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) DV法第1条第2項に規定する被害者であって、かつ、同条第3項に規定する配偶者から更なる暴力により、その生命又は身体に危害を受けるおそれがある者。

(2) ストーカー行為等の被害者であって、かつ、更に反復してストーカー行為等を受けるおそれがある者。

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する、児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定の者から生命、身体等に著しく危害を及ぼす行為を受けた者であって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあると市長が認める者。

(5) DV、ストーカー行為又は、児童虐待等について、警察その他関係機関に相談した事実があり、市長が関係機関に意見を聴き、支援措置が必要であると認めた者。

(支援内容)

第3条 市長は、DV、ストーカー行為又は、児童虐待等をした者(以下「加害者」という。)が特定されている場合は、住基法第11条の2第1項、第12条第1項又は第20条第1項の規定による、当該加害者からの請求を拒むものとする。

2 市長は、支援対象者以外の者が次に掲げる請求をしたときは、次条第3項に規定する確認書類の提示等により請求者の本人確認を行うとともに、請求理由を明らかにする契約書の写し等の資料の提示を求める等により厳格な審査を行い、不当な目的による請求でないことを確認する。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求。

(2) 住基法第12条第1項の規定による住民票(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第8条、第10条又は第12条第6項の規定により消除さた住民票及び同令第16条の規定により改製した場合における改製前の住民票を含む。以下同じ。)の写し又は、住民票記載事項証明書の交付請求。

(3) 住基法第20条第1項の規定による戸籍の附票(住民基本台帳法施行令第19条の規定により全部が消除された戸籍の附票及び同令第21条の規定により改製した場合における改製前の戸籍の附票を含む)の写しの交付請求。

(支援措置の申出)

第4条 支援措置を受けようとする対象者は、小美玉市住民基本台帳事務における支援措置申出書(以下「支援措置申出書」という。)(様式第1号)により、市長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出をする者(以下「申出者」という。)は、当該申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を受けようとするときは、前項の申出書によりその旨を市長に申し出るものとする。特別の事情により当該申出者と、住所を異にする者について併せて支援措置を受けようとするときも同様とする。

3 この場合、原則として警察において意見を確認し、支援措置申出書の意見欄に付してもらうため、小美玉市住民基本台帳における支援措置申出書記載依頼書(様式第2号)と、支援措置申出書を、被害者から警察署へ送致してもらうこと。

4 市長は、申出者から、その者の写真を貼付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させることにより、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。ただし、当該身分を証明する書類がない場合は、本人であることが適当と認める書類を提示させることにより、本人確認を行うものとする。

5 第1項の申出は、市民生活部市民課、小川総合窓口課及び玉里総合窓口課において行うものとする。

(支援措置の必要性の確認)

第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出人が第2条第1号第2号第3号に掲げる者にあっては警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、福祉事務所長その他関係機関の意見を聴取すること、又は裁判所の発行する保護命令決定通知書の写し、若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより、同条第5号に掲げる者にあっては、福祉事務所長等関係機関の意見を聴取することにより、申出者に対する支援措置の必要性を確認するものとする。

(確認の結果の通知)

第6条 市長は、前条の規定により支援措置の必要性があることを確認したときは、支援措置の実施を決定し、小美玉市住民基本台帳事務における支援措置実施決定通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとし、支援措置の必要性がないことを確認したときは、小美玉市住民基本台帳事務における支援措置不実施決定通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。

(他の市町村長への決定通知)

第7条 市長は、前条の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定した場合であって、当該申出者が第4条第1項の申出書により他の市町村において併せて支援措置を受けることを求めるときは、小美玉市住民基本台帳事務における支援措置実施通知書(様式第5号)に、当該申出書の写しを添えて当該地の市町村の長に通知するものとする。

(支援措置の実施)

第8条 市長は、第6条の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定したときは、加害者からの当該申出者及び、第4条第2項の規定により併せて支援措置を受けることを申し出た者(以下「申出者等」という。)に係る、住民基本台帳の閲覧等の請求を拒否するものとする。国若しくは地方公共団体の職員又は弁護士等による職務上の請求について、申出者等の住所情報が加害者に漏れるおそれがあると認められるときも同様とする。

(支援措置の実施期間)

第9条 支援措置の実施期間は、第6条の規定により支援措置を実施することを通知した日から起算して1年間とする。

(他市町村からの転送)

第10条 市長は、他の市町村の長から支援措置に係る申出書の写しの送付を受けた場合は、当該他の市町村の長を経由して当該申出書に係る申出者から申出がなされたものとして扱うものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該他の市町村の長が支援措置の必要性があることを確認したことをもって、第5条の規定による支援措置の必要性があることの確認をしたものとして取り扱うことができる。

(支援措置の期間延長)

第11条 支援対象者は、支援措置の期間を延長しようとするときは、支援措置の実施期間の満了日1箇月前から当該満了日までに市長に申し出るものとする。

2 第5条から第7条までの規定は、前項の場合について準用する。

(支援措置の中止終了)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を中止又は終了する。

(1) 申出者から、小美玉市住民基本台帳事務における支援措置(中止・終了)申出書(以下「支援措置(中止・終了)申出書」という。)(様式第6号)により、支援の中止又は終了を求める旨の申出があったとき。

(2) 前条第1項の規定による期間の延長の申出がなく、支援措置の実施期間が満了したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援措置の必要がなくなったと認めるとき。

(他の市町村への中止終了通知)

第13条 市長は、前条の規定により支援措置の中止終了の実施を、決定した場合には、小美玉市住民基本台帳事務における支援措置(中止・終了)通知書(様式第7号)に、支援措置(中止・終了)申出書の写しを添えて、該当地の市町村の長に通知するものとする。

(関係部局との連携)

第14条 市長は、第6条の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定したときは、当該申出者等が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について、同様の支援措置が講じられるよう選挙管理委員会に通知するとともに、市の関係部局に対し支援措置の実施に必要な情報を提供するものとする。

(関係部局の責務)

第15条 市の関係部局は、支援措置の実施の決定を受けた申出者等の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、支援措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年告示第53号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成24年9月28日 告示第206号

(令和5年4月1日施行)