○小美玉市農地・水保全管理支払交付金交付要綱

平成24年8月27日

告示第185号

小美玉市農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成24年小美玉市告示185号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、農地・農業用水等の資源や農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化や水質・土壌等の高度な保全を図るため、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に基づく共同活動支援交付金に係る事業の実施方法及び実施要綱別紙2に基づく向上活動支援交付金に係る事業の実施方法の実施に要する経費について、予算の範囲内において地域協議会に交付金を交付する。

2 第1項に係る交付金の交付については、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(対象経費等)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する交付額は、別表に定めるとおりとする。

(実施期間)

第3条 本交付金のうち共同活動支援交付金の実施期間は、平成24年度から平成28年度までの5年間、向上活動支援交付金の実施期間は、平成23年度から平成28年度までの6年間とする。

(交付申請)

第4条 共同活動支援交付金、向上活動支援交付金の交付を受けようとする地域協議会の長(以下「地域協議会長」という。)は、規則第4条の規定により、農地・水保全管理支払交付金交付申請書(様式第1号)を、小美玉市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 規則第5条の規定による交付決定の通知は、農地・水保全管理支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の中止、廃止)

第6条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた地域協議会長は、事業の中止又は廃止をしようとするときは、速やかに市長に対してその理由書を提出し、市長の指示を受けなければならない。

(内容の変更)

第7条 地域協議会長は、第4条に規定する交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、農地・水保全管理支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、農地・水保全管理支払交付金交付決定変更承認通知書(様式第2号)を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 市長は、規則第6条の2の規定により、必要に応じて地域協議会長から遂行状況について報告を求めることができる。

(概算払)

第9条 市長は、事業遂行上必要と認めた場合は、交付決定額以下の額を概算払により交付することができる。

2 地域協議会長は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払を必要とする金額及びその理由を記載した農地・水保全管理支払交付金概算払請求書を(様式第4号)市長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 地域協議会長は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに農地・水保全管理支払交付金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により概算払を受けた地域協議会長は、前項により実績報告書を提出する際に、農地・水保全管理支払交付金概算払精算書(様式第6号)を併せて提出するものとする。

(交付金額の確定通知)

第11条 規則第8条の規定による交付金額の確定通知は、農地・水保全管理支払交付金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(証拠書類の保存等)

第12条 地域協議会は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(情報の公開)

第13条 地域協議会長は当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

事業

交付対象経費

交付対象者

交付額

1共同活動支援交付金

実施要綱別紙1第8に基づき地域協議会が対象活動組織に対し共同活動支援交付金を交付するのに要する経費

地域協議会

基礎支援に係る国の共同活動支援交付金と 一体的に市が交付する共同活動支援交付金の10a当たりの交付単価

田 1,100円及び820円

畑 700円及び520円

2向上活動支援交付金

実施要綱別紙2第4及び第6に基づき地域協議会が対象活動組織に対し向上活動支援交付金を交付するのに要する経費

地域協議会

(1)国の向上活動支援交付金(施設の長寿命化のための活動)と一体的に市が交付する向上活動支援交付金の10a当たりの交付単価

田 1,100円 畑 500円




(2)国の向上活動支援交付金(高度な農地・水の保全活動)と一体的に市が交付する向上活動支援交付金の10a当たりの交付単価

田 120円・250円・250円・500円

畑 120円・250円・370円・500円




(3)国の向上活動支援交付金(地域資源プランの策定)と一体的に市が交付する共同活動支援交付金の1組織当たりの交付単価

地域資源保全プランの策定 12.5万円




(4)国の向上活動支援交付金(活動組織の広域化・体制強化)と一体的に市が交付する共同活動支援交付金の1組織当たりの交付単価

地域資源保全プランの策定 10万円

3向上活動支援事務費(活動支援事務費)

実施要綱別紙2第4及び第6に基づき地域協議会が対象活動組織に対し向上活動支援交付金を交付するのに要する経費

地域協議会

振込みに要する経費

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小美玉市農地・水保全管理支払交付金交付要綱

平成24年8月27日 告示第185号

(令和元年5月1日施行)