○小美玉市公用バス管理及び使用に関する規程
平成21年12月25日
訓令第32号
小美玉市公用バス管理及び使用に関する規程(平成18年小美玉市訓令第68号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、小美玉市公用バス(以下「公用バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定め、公用バスの円滑適切な運行を図ることを目的とする。
(使用の基準)
第2条 公用バスは、次に定めるところにより使用を許可するものとする。
(1) 市の執行機関及び議会がその職務を遂行するのに使用するとき。
(2) 公共団体が主催又は企画した行事に参加するとき。
(3) 市議会議員及び市職員の福利厚生事業に使用するとき。
(4) 公共的団体(以下「団体」という。)が、別表に定める基準に従って使用するとき。
(使用の制限)
第3条 公用バスの使用に当たっては、原則として、次の事項の制限を設ける。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 走行距離 1日当たり400キロメートル以内
(2) 使用期間 2日以内
(3) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで
(4) 乗車人員 29人乗りバス 10人以上、40人乗りバス 20人以上
(5) 年齢制限 6歳未満の乳幼児の乗車はできないものとする。
(運休日)
第4条 公用バスの運休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月4日までの日及び12月28日から12月31日までの日
(4) 車両整備に必要な日
(使用申請)
第5条 公用バスの使用を申請できる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(2) 第2条第4号に規定するものは、公用バスを使用する団体の責任者とする。
3 申請書の受付期間は、公用バス使用予定日の3箇月前から10日前までとする。ただし、緊急の用務による場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 市長は、公用バスの運行を許可するときは、公用バス使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。
(管理事務)
第7条 公用バスの運行管理事務は市民協働課、車両管理事務は財政課がつかさどる。
(使用責任者の遵守事項)
第8条 使用責任者は、公用バスの使用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(2) 乗員名簿にない者を乗車させないこと。
(3) 運転手の指示に従うこと。
(4) 申請書に記載した運行経路を遵守すること。
(使用者負担)
第9条 公用バスを使用したときの使用者負担は、燃料代、通行料、駐車料及び運転手に係る費用とする。
(損害の賠償)
第10条 第5条第1項第2号に規定する申請者は、車体又は車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(運転手の義務)
第11条 運転手は、運行に支障のないよう整備、点検を常時実施し、運転中事故が発生したときは、総務課長を通じ速やかに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 運転者は、公用バス自動車乗務員作業日報(様式第3号)を記入し、運転状況を明確にしておかなければならない。
3 運転手は、安全な運転を継続するために定期的に健康診断を受け健康管理に努めなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は公布の日から施行し、改正後の小美玉市公用バス管理及び使用に関する規程は平成21年6月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第14号)
(施行期日等)
1 この訓令は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公共的団体公用バス使用基準
公共的団体(以下「団体」という。)が公用バスを使用することができる基準は、次のとおりとする。
(1) 公用バスの使用目的が次のアからウまでのいずれにも該当するものであると、団体を所管する担当課長が認めること。
ア 行政上の効果が高いものであること。
イ 公益性を増進させるものであること。
ウ 市として奨励すべきものであること。
エ 団体の規模は行政区単位以上であること。
オ 行政区の使用申請者は区長であること。
カ 老人クラブ等敬老団体も行政区単位以上の規模であること。
キ 同一団体の年度内使用回数が2回以内であること。
(2) 旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業又は旅行業者代理業を営む者が同乗しないこと。