○小美玉市の職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則
平成24年8月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により、小美玉市の職員以外の者(以下、「市職員以外の者」という。)の旅費又は費用弁償について、法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(旅費又は費用弁償の支給)
第2条 市職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため、経費を支弁すべき旅行をした場合には、その者に対して旅費又は費用弁償を支給する。
(旅行命令等)
第3条 前条に規定する旅行は、その者について旅行命令の権限を有する者又は旅行依頼を行う者の発する旅行命令又は旅行依頼によって行ったものでなければならない。
2 旅行命令は、小美玉市職員の旅費に関する規則(平成18年小美玉市規則第39号)様式第1号を準用して行うものとする。
3 旅行依頼は、公務遂行の補助を必要とする用務を所掌する部長が、文書により行うものとする。
(旅費又は費用弁償の種類)
第4条 旅費又は費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、旅行雑費とする。
(旅費又は費用弁償の額)
第5条 旅費又は費用弁償の額は、次の各号に規定するところによる。
(1) 国家公務員及び市職員以外の地方公務員の場合にあっては、その者の国家公務員及び市職員以外の地方公務員としての出張の例に準じて計算した額とする。
(2) 前号に規定する者以外の者の旅行の場合にあっては、小美玉市職員の旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第48号)に基づいて計算した額とする。
(3) 前2号の規定により難いと認められる場合は、旅行の内容、旅行者の学識経験等を考慮し、特別職の職員で非常勤の者の旅行の例により、旅行依頼を行う者が相当と認める額とすることができる。
(旅費又は費用弁償の支給及び支給方法)
第6条 この規則に定めるもののほか、旅費又は費用弁償の支給及び支給方法については、市職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。