○小美玉市放射線量測定器貸出要綱
平成23年11月8日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するために、市が所有する放射線量測定器を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者等)
第2条 放射線量測定器の貸出しの対象者は次のとおりとする。
(1) 20歳以上で市内に居住している者
(2) 市内に事務所を有する個人及び法人
(3) その他市長が認める者
(貸出期間)
第3条 放射線量測定器の貸出期間は、年末年始を除く毎日の午前9時から午後4時までとし、時間内に返却するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(貸出台数)
第4条 放射線量測定器の貸出台数は、1回につき1台とする。
(貸出料)
第5条 放射線量測定器の貸出しは、無料とする。
(借用申請等)
第6条 放射線量測定器の貸出しを受けようとする者は、小美玉市放射線量測定器借用申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請に当たっては、健康保険証、運転免許証その他申請者本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。
3 法人及び団体として申請する場合は、前項の外に、市内の法人及び団体と証明できる証明書を提示しなければならない。
(貸出許可等)
第7条 市長は、前項第1項の申請があったときには、その内容を審査し、適当と認めたときには、放射線量測定器を貸し出すものとする。
2 営利を目的とする場合には、放射線量測定器の貸出しを行わないものとする。
(借受者の責務)
第8条 放射線量測定器の貸出しを受けた者は、その放射線量測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。
2 貸出しを受けた者は、借り受けた放射線量測定器を損傷し、又は紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
(報告)
第9条 市長は、放射線量測定器の貸出しを受けた者に対し、測定値等のデータの提供を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年11月14日から適用する。
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。