○小美玉市立学校事務の共同実施に関する規程
平成24年3月26日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小美玉市立学校管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第16条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、規則第16条の2第2項に規定する共同実施グループ(以下「共同実施グループ」という。)の学校のうち、共同実施グループを総括する学校(以下「総括校」という。)、共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。
2 共同実施グループは、共同実施グループ内の学校(以下「共同実施グループ校」という。)の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。
3 規則第16条の2第6項に規定する総括事務長(以下「総括事務長」という。)は、原則として、学校主査の中から命ずる。ただし、学校主査が配置されていない場合、また、共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の中から命ずることができる。
4 規則第16条の2第4項に規定する事務長(以下「事務長」という。)は、拠点校の事務職員のうち、原則として、学校主査の中から命ずる。ただし、学校主査が配置されていない場合、また、共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の中から命ずることができる。
5 教育委員会は、原則として総括事務長に事務長を兼任させないものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
6 総括事務長は、全ての共同実施グループを代表し、共同実施に関する事務を総括する。
7 事務長は、共同実施グループの所掌事務を総括し、総括事務長の職務を補佐し、事務長に事故があるとき、又は総括事務長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 総括校の校長は、共同実施グループ全体を監督する。
9 拠点校の校長は、所属する共同実施グループを監督する。
(共同実施協議会)
第3条 教育委員会は、共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。
2 共同実施協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条に規定する共同実施グループの所掌事務の内容に関すること。
(2) 第8条に規定する学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の審議に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、共同実施の運営に関し必要と認められること。
3 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括校の校長
(2) 拠点校の校長
(3) 共同実施グループ校の教頭の代表者
(4) 総括事務長
(5) 事務長
(6) 教育委員会事務職員のうちから教育委員会が指名する者
(7) その他教育委員会が必要と認める者
4 共同実施協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
5 共同実施グループの円滑な運営を図るため、必要に応じて、各共同実施グループに共同実施地区協議会を設置できるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 共同実施協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、総括事務長の所属する学校の校長とし、副会長は、拠点校の校長のうちから、会員の互選により選出された者とする。
3 会長は、共同実施協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 共同実施協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。
(共同実施グループの所掌事務)
第5条 共同実施グループの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務職員が所掌する業務で、共同実施で行うことにより効率化が図れる業務
(2) 教職員への事務支援に関する業務
(3) 共同実施グループ校の事務職員の研修に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか共同実施で行うことが適当と認められる業務
(総括事務長の職務)
第6条 総括事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務長への指導及び助言
(2) 拠点校の校長及び事務長との連絡調整
(3) 教育委員会その他の関係機関との連絡調整
(事務長の職務)
第7条 事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同実施グループの運営及び関係機関との連絡調整
(2) 共同実施グループの業務の総括並びに共同処理する事務の審査
(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定及び必要な指導・助言
(4) 共同実施グループの事務職員の研修・立案等
2 共同実施グループ校の校長は、その権限に属する事務のうち、一部の事務について事務長に専決させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、専決させることができない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(実施計画等)
第8条 事務長は、年度初めに学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を、年度末に学校事務共同実施報告書を作成し、共同実施協議会の審議を経たうえで、速やかに教育委員会に報告するものとする。
2 実施計画を変更する場合も、同様とする。ただし、軽微な変更については、共同実施グループ校の校長及び教育委員会へ報告することで足りるものとする。
(事務職員の本務及び兼務)
第9条 共同実施グループ校に属する事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。以下同じ。)とする。
2 教育委員会は、第5条の事務に関する共同実施グループ校の事務職員の兼務が必要と認める場合は、茨城県教育委員会の定めに従い、兼務に係る必要な手続きを行うものとする。
(服務)
第10条 共同実施に伴う出張は、本務校の校長が命ずるものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。