○小美玉市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱

平成23年9月30日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県が実施する「いばらき身障者等用駐車場利用証制度(平成23年10月1日施行)」の趣旨に基づき、障がい者等の歩行困難な者が、これらの者のために設置された駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を円滑に利用できるよう必要な事項を定めるとともに、障がい者等を含む全ての人が等しく社会参加できるような環境の整備を進め、ひとにやさしいまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、障がい者等の歩行困難な者に対し、車いす使用者用駐車施設を利用できることを示すいばらき身障者等用駐車場利用証(以下「利用証」という。)を交付するものとする。

(利用証の交付を受けることができる者の範囲)

第3条 利用証の交付を受けることができる者は、歩行困難で、次のいずれかに該当する者とし、交付基準は別表で定めるものとする。

(1) 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者、難病患者

(2) 一時的に移動に配慮が必要であると認められる者であって次に掲げる者

 妊産婦

 けが人等

(利用証の交付)

第4条 利用証の交付を受けようとする者は、市に申し出るものとする。

2 市は、前項の規定により申し出を受けた場合には、第3条の規定に該当すると認める者に対し、利用証(別紙)を交付するものとする。

3 第1項の申し出については、郵送によることも可能とする。この場合、利用証の交付を受けようとする者は、いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)を市に送付するものとする。

(利用証の有効期限)

第5条 利用証の有効期限については、次の各号に定める期間とする。

(1) 第3条第1号に掲げる者 第3条に定める交付基準に該当しなくなるまでの期間

(2) 第3条第2号アに掲げる者 妊娠7ヶ月から産後6ヶ月までの期間

(3) 第3条第2号イに掲げる者 医師の意見書等により必要と認められる期間

(利用証の掲示)

第6条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、車いす使用者用駐車施設を利用する際、利用証を車両前部で、かつ外側から容易に認識できる位置に掲示するものとする。

(利用証の再交付)

第7条 利用者は、利用証を紛失又は破損等した場合には、利用証の再交付を市に申し出ることができるものとする。

2 前項の規定については、郵送によることも可能とする。この場合、利用者は、いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)を市に送付するものとする。

(利用証の返却)

第8条 利用者は、第5条に規定する有効期限を経過した場合には、市に対し利用証を返却するものとする。

(周知)

第9条 市は、車いす使用者用駐車施設の適正利用について、周知に努めるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年告示第225号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱は、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の小美玉市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱別紙による利用証で、現に残存するものに限り、当分の間これを使用することができる。

(平成28年告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の小美玉市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱別紙による利用証で、現に残存するものに限り、当分の間これを使用することができる。

(平成30年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の小美玉市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱別紙による利用証で、現に残存するものに限り、当分の間これを使用することができる。

(平成31年告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の小美玉市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱別紙による利用証で、現に残存するものに限り、当分の間これを使用することができる。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

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別表(第3条関係)

いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準

○身体障がい者

区分

等級

視覚障がい

4級以上

聴覚又は平衡機能の障がい

聴覚障がい

3級以上

平衡機能障がい

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

内部障がい

心臓機能障がい

4級以上

じん臓機能障がい

4級以上

呼吸器機能障がい

4級以上

ぼうこう又は直腸の機能障がい

4級以上

小腸機能障がい

4級以上

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

4級以上

肝臓機能障がい

4級以上

○身体障がい者以外の者

知的障がい者

療育手帳の障がいの程度が「A」及び「((A))」の方

精神障がい者

精神保健福祉手帳の等級が「1級」の方

高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」以上の方

難病患者

指定難病特定医療費受給者証等を交付された方

小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方

妊産婦

母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方

けが人等

けが等により一時的に歩行が困難なために車いす又は杖(つえ)を使用して移動を必要とする方

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小美玉市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱

平成23年9月30日 告示第186号

(令和元年5月1日施行)