○小美玉市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱
平成23年6月1日
告示第102号
小美玉市固定資産税過誤納返還金取扱要綱(平成18年小美玉市告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税及び軽自動車税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び当該還付不能金に係る利息相当額について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支出することにより、納税者の被った不利益を補填し、税に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(支払対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する事由により、固定資産税等を納付した者又はその相続人とする。
(1) 地目認定の誤りによる課税
(2) 住宅用地の適用誤りによる課税
(3) 滅失家屋に対する課税
(4) 登記の通知漏れによる誤者課税
(5) 課税区分の誤りによる課税
(6) その他賦課処分について重大な錯誤による課税と認められるもの
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、還付不能金と当該還付不能金に係る利息相当額の合計額とする。
(還付不能金の算定)
第5条 還付不能金は、返還金の申請のあった日の属する年度前10年以内に発生したものとし、その額は、課税台帳等により算定するものとする。ただし、領収書等によって納付が確認できるときは、この限りではない。
(利息相当額の算定)
第6条 還付不能金に係る利息相当額は、当該還付不能金の納付日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に法第17条の4及び法附則第3条の2を準用した割合を乗じて計算した額とする。
(返還金の申請)
第7条 返還金の支払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、過誤納返還金申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(返還金の支払)
第9条 市長は、前条の通知をしたときは、遅滞なく返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けたと認められるときは、第8条の規定による返還金の支払決定を取り消すとともに、期限を定めて返還金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前までに、小美玉市固定資産税過誤納返還金取扱要綱(平成18年小美玉市告示第3号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。