○小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱

平成23年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市国民健康保険税条例(平成18年小美玉市条例第55号。以下「国保税条例」という。)第26条第1項に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の要件)

第2条 市長は、納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、保険税の全部又は一部を負担することが著しく困難であると認められるものに対して、納税義務者等の申請に基づき保険税の減免等をすることができる。ただし、国保税条例第26条第1項第4号に該当する者にあっては、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により納税義務者等の所有する住宅に重大な損害を受けたとき。

(4) 国保税条例第26条第1項第5号に規定するその他特別の事情がある者とは、次のからまでに掲げるものとする。

 当該年中の所得が皆無となった者又はこれに準ずると認められる者

 被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。(以下「刑事施設等への拘禁」という。)

 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

(減免の割合)

第3条 前条の減免の要件に該当するものの減免割合は、別表のとおりとする。

(減免の期間)

第4条 保険税を減免する期間は、減免の要件に該当した日以後に納期限が到来する納期から支払い能力が回復する前日までの納期の保険税とする。ただし、減免期間は最長1年とする。

(減免申請)

第5条 保険税の減免を受けようとするものは、小美玉市国民健康保険税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第43号)第6条に規定する国民健康保険税減免申請書に減免の理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(減免の通知)

第6条 市長は、前条の規定による保険税の減免の申請があったときは、その内容を審査し、減免することを決定したときは国民健康保険税減免決定通知書(様式第1号)により、減免しないことを決定したときは国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に対し、通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、保険税の減免を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該減免の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により、減免の承認を受けたと認められるとき。

(2) 第2条に規定する減免の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成23年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年度における東日本大震災による保険税の減免に関する特例)

2 東日本大震災(以下「大震災」という。)による保険税の減免に関する特例として、対象となる世帯及び減免額は、第2条第2号、第4条及び別表(第3条関係)の規定に関わらず、大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯で、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする。

損害程度

減免又は免除の割合

全壊

全部

大規模半壊・半壊

2分の1

(注)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(減免の対象となる保険税)

3 前項に規定する減免の対象となる保険税は、平成24年度分の保険税であって、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額とする。

(減免の申請)

4 大震災による保険税の減免を平成24年4月1日以降に新規に受けようとする者は、第5条に規定する申請を平成25年3月末日までにしなければならない。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和5年4月1日以降の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和6年告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和6年1月1日以降の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

該当条項

減免対象者

免除又は減額の割合

減免対象保険税

添付書類

第2条第1号

賦課期日後において生活保護法の適用を受けている者

免除

保険税の総額

保護決定(変更)通知書

第2条第2号

住宅が全壊、大規模半壊、全焼又は流失した者

免除

保険税の総額

り災証明書等災害の状況を証明する書類

住宅が半壊又は半焼した者

10分の7

住宅が床上浸水した者

10分の5

第2条第3号

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(国保税条例第23条第2項の未就学児を除く。)

10分の5

保険税のうち当該被保険者に係る均等割額(国保税条例第23条第1項及び第3項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)


第2条第4号ア

事業主の都合による失業、若しくは個人事業の倒産又は廃業等により当該年中の所得が皆無となった世帯、又はこれに順ずると認められる場合。ただし前年の合計所得金額が500万円未満の世帯に限る。

世帯全員の総所得金額が皆無となる見込みであるとき

免除

保険税のうち所得割額

医師の診断書、給与証明書、事業収入申告書、公的機関への休業又は廃業の届出書の写し、解雇通知書、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の写し等

※上記書類を事由に応じて提出

世帯全員の総所得金額が前年の総所得金額の10分の1未満となる見込みであるとき

10分の9

世帯全員の総所得金額が前年の総所得金額の10分の2未満となる見込みであるとき

10分の8

第2条第4号イ

刑事施設等へ拘禁されている者

単身世帯の者(当該被保険者のみで構成される単身世帯以外の者を含む。)

免除

保険税の総額

その事実等が証明できる書類

単身世帯以外の者

保険税のうち当該被保険者に係る所得割額及び均等割額

第2条第4号ウ

特別な事由があると市長が認める者

市長が適当と認める割合

保険税のうち市長が適当と認めるもの

市長が必要と認める書類

画像

画像

小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱

平成23年3月31日 告示第51号

(令和6年3月28日施行)