○スクールソーシャルワーカー設置に関する規則

平成23年2月25日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 問題を抱えた児童生徒に対し、適切な課題把握と解決に向けた計画作成を行い、当該児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を用いて課題解決を図っていくことを目的とするスクールソーシャルワーカーの設置に関し、必要な事項を定める。

(任用)

第2条 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士又は精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・経験を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績等がある者のうち、職務を適切に遂行できる者の中から、市長が任用する。

(任用期間)

第3条 スクールソーシャルワーカーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(身分及び所属)

第4条 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 スクールソーシャルワーカーは、小美玉市教育委員会教育指導課に所属する。

(職務)

第5条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる事務を分担する。

(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛けに関すること。

(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整に関すること。

(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援に関すること。

(4) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供に関すること。

(5) 教職員等への研修活動に関すること。

(6) 児童福祉施設等への巡回支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務に関すること。

(定数)

第6条 スクールソーシャルワーカーの定数は、原則3名以内とする。

(勤務時間等)

第7条 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、1週間について常勤職員の勤務時間の4分の3を超えない範囲とする。

2 スクールソーシャルワーカーの1日当たりの勤務時間が6時間を超える場合には、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。

(休暇)

第8条 スクールソーシャルワーカーの休暇については、小美玉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小美玉市規則第41号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(報酬等)

第9条 スクールソーシャルワーカーの報酬、手当及び費用弁償については、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)及び小美玉市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年小美玉市規則第42号)の定めるところによる。

(服務)

第10条 スクールソーシャルワーカーは、その職責を遂行するに当たって法令・条例及び教育委員会規則に従い、かつ教育長の職務上の命令に従わなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(2) スクールソーシャルワーカーとしての信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(社会保険等)

第11条 スクールソーシャルワーカーの社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(災害補償)

第12条 スクールソーシャルワーカーの公務上の災害又は通勤による災害について、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

スクールソーシャルワーカー設置に関する規則

平成23年2月25日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月25日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年4月26日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号