○小美玉市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成23年2月14日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、徘徊の見られる認知症高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)を介護している家族に対し、小美玉市が、徘徊高齢者の保護を支援するための位置情報端末機(以下「端末機」という。)を貸与することにより、介護している家族の負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、市長が適切な事業運営を確保できると認める者に委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、本市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 徘徊のみられる高齢者を介護している者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 端末機の貸与

(2) 徘徊時の位置情報の提供

(3) 徘徊時における緊急対処等

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、徘徊高齢者家族支援サービス利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により端末機の貸与を決定した場合は、当該申請者と貸与契約書を締結するものとする。

(費用負担)

第7条 前条の規定により、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる費用を負担しなければならない。

(返還)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、端末機を市長に返還しなければならない。

(1) 徘徊高齢者が死亡したとき。

(2) 徘徊高齢者が転出したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(台帳の整備)

第9条 市長は、端末機の貸与状況及び管理を明確にするため、利用者台帳を整備しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第21号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用世帯の区分

基本料金

附属品料金

情報取得料金

緊急対処員派遣料金

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

無料

無料

無料

無料

世帯全員が住民税非課税世帯

無料

バッテリー充電器1個

4,400円(税別)

予備バッテリー1個

1,500円(税別)

電話使用

1回当たり

200円(税別)

インターネット使用(月3回目以降)

1回当たり

100円(税別)

無料

その他の世帯

月額500円(税別)

バッテリー充電器1個

4,400円(税別)

予備バッテリー1個

1,500円(税別)

電話使用

1回当たり

200円(税別)

インターネット使用(月3回目以降)

1回当たり

100円(税別)

1回当たり

10,000円(税別)

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小美玉市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成23年2月14日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年2月14日 告示第22号
平成27年2月27日 告示第21号
令和4年3月28日 告示第52号