○小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金交付要綱

平成20年2月19日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要介護者及び要支援者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、「小美玉市介護保険事業計画」(以下「事業計画」という。)及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」(平成元年法律第64号)及び「地域における公的施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則」(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)の規定に基づく「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱」により策定した小美玉市地域介護・福祉空間面的整備計画(以下「面的整備計画」という。)及び茨城県介護基盤緊急整備等臨時特例交付金交付要項に基づき、地域密着型サービス拠点等を整備する民間事業者に対し、当該施設の整備に要する経費の一部を小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業計画及び面的整備計画に基づき、市長が別に設置する小美玉市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を踏まえて選考された民間事業者とする。

(補助対象施設)

第3条 補助の対象となる地域密着型サービス等を提供する施設は、次に掲げる施設であって、事業計画及び面的整備計画に適合したものとする。

(1) 夜間対応型の訪問介護ステーション(省令第4条第1号に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設をいう。)

(2) 認知症対応型デイサービスセンター(省令第4条第2号に規定する認知症対応型通所介護の事業を行う施設をいう。)

(3) 認知症高齢者グループホーム(省令第4条第3号に規定する認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。)

(4) 小規模特別養護老人ホーム(省令第5条第1号に規定する入所定員が29人以下の特別養護老人ホームをいう。)

(5) 小規模多機能型居宅介護事業所(省令第6条第2号に規定する小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。)

(6) 介護予防拠点(省令第6条第3号に規定する介護予防事業を行う拠点をいう。)

(7) 地域包括支援センター(省令第6条第4号に規定する地域包括支援センターをいう。)

(要望書の提出)

第4条 補助金の交付を受けて前条の施設を整備しようとする民間事業者は、市長が別に定める期日までに小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備要望書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助対象経費、基準額及び補助金の額)

第5条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。

ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎・車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備費として適当とは認められない費用

2 補助金の額は、事業計画で定めた日常生活圏域ごとに、地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱に基づき交付される交付金を限度として、第3条に規定する補助対象施設ごとに「別表」に定める基準額を基本に市長が別に定める。

(事前協議書の提出)

第6条 民間事業者であって、補助金の交付を受けて施設を整備しようとする民間事業者は、当該補助金の交付申請をする前に市長が別に定める日までに、地域密着型サービス拠点等施設整備協議書(様式第2号)に当該事業所の役員、施設の状況その他の市長が別に定める資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(内示の通知)

第7条 市長は、地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱に基づき交付される交付金の内示を受けたときは、地域介護・福祉空間整備等交付金交付内示通知書(様式第3号)により前条の事前協議書を提出した者に通知するものとする。

(申請)

第8条 前条の規定による通知を受けた民間事業者は、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款又は規約

(2) 役員履歴、収支予算書及び登記事項証明書

(3) 前年度事業の実績を記した書類(事業報告書・収支決算書等)

(4) 施設の位置図又は案内図

(5) 事業計画書(様式第5号)

(6) 施設整備申請額内訳書(様式第6号)

(7) 小美玉市宅地開発指導要綱(平成18年小美玉市告示第75号)に基づく検査済証の写し又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第2条に基づく確認済証の写し

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認証の写し及び設計書

(9) 施設を整備しようとする土地の登記事項証明書

(10) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合に限る。)

(11) その他事業運営方針等の書類

2 市長は、前項の申請書に記載すべき事項又は添付図書の一部を省略することができる。

(補助金の交付条件)

第9条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(3) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会等の補助金の交付を受けてはならない。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(6) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。

(7) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(8) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約について一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠すること。

(10) この補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(11) 補助事業者は、当該事業に係る介護サービス情報の公表に努めること。

ただし、利用者の個人情報は公表しない。

なお、介護サービス情報は、介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用することができる機会を確保するために公表されることが必要なもので、次の項目とする。

 基本情報項目(基本的な事実情報であり、公表するだけで足りるもの)

 事業所・施設を運営する法人等の名称・所在地等

 サービスを提供する事業所の名称等

 介護サービスに従事する職種別従業員数・勤務形態・労働時間・経験年数等

 事業所等の運営方針、介護サービスの内容等

 介護サービス利用のための料金等

 調査情報項目(事実かどうかを客観的に調査することが必要な情報)

 介護サービスの内容

i サービス提供開始時の利用者等への説明及び契約等にあたり利用者の権利擁護のために講じている措置

ii 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置

iii 相談・苦情等の対応のために講じている措置

iv 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置

v 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携

 事業所・施設の運営状況

i 適切な事業運営の確保のために講じている措置

ii 事業運営を行う事業所の運営管理・業務分担・情報の共有等のために講じている措置

iii 安全管理及び衛生管理のために講じている措置

iv 情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置

v 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置

(交付の決定の通知)

第10条 規則第5条第3項の規定による通知は、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(計画の変更承認の申請)

第11条 規則第6条第1項及び第2項に規定する変更承認に係る申請は、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金変更承認申請書(様式第8号)に当該変更等に係る図書を添えて行わなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出があった場合は、規則第6条第3項の規定により内容を審査し、補助金の交付内容を変更する場合は、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、当該申請に係る民間事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により変更をしようとするときは、必要に応じ運営委員会の意見を聴くものとする。

(中間検査)

第12条 市長は、補助事業の遂行途中において、第10条の決定を受けた民間事業者が法令その他の規定を定め、補助金の交付の決定内容に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を実施しているか否かを検査するため、当該補助事業に係る書類等の審査及び現地調査等を行うことができる。

(実績の報告)

第13条 規則第7条の規定による報告は、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて行わなければならない。

(1) 収支決算書(様式第11号)

(2) 施設整備精算額内訳書(様式第12号)

(3) 建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく検査済証等の写し

(4) 補助の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し

(5) 補助事業が完了した施設の竣工写真

(6) その他市長が必要と認める書類及び図書

(確定の通知)

第14条 確定の通知は、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(交付の請求)

第15条 交付の請求は、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金交付請求書(様式第14号)により行わなければならない。

2 概算払い又は前金払いを希望する場合の請求は、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金交付請求書(様式第15号)により行わなければならない。

(交付の決定の取消)

第16条 市長が規則第9条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消したときは、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 規則第10条の規定により補助金の返還を命ずるときは、小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金返還命令書(様式第17号)により行うものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年2月19日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前から指定予定地域密着型サービス事業「小規模多機能型居宅介護事業者」については、補助金の要望及び事前協議は平成18年度中に終了していることから、補助金の交付申請をもって、施行後の要綱の規定によってなされた地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金の交付の申請とみなす。

(平成21年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年1月20日から適用する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

1 施設の整備

施設の種類

基準額

対象経費

夜間対応型訪問介護ステーション

5,000,000円

面的整備計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、関東厚生局長が必要と認めた整備を含む)に必要な工事費又は工事請負費(第5条第1項各号に定める費用を含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度)とする。

ただし、土地の取得又は整地に要する費用、職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用及びその他施設等の整備費として適当と認められない費用は除く。

また、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

介護予防拠点

7,500,000円

地域包括支援センター

1,000,000円

小規模(29人以下)特別養護老人ホーム

4,000,000円

(単位は、整備床数)

小美玉市特別対策事業実施計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

工事事務費とは、工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。

小規模多機能型居宅介護事業所

30,000,000円

(単位は、施設数)

認知症高齢者グループホーム

30,000,000円

(単位は、施設数)

認知症対応型デイサービスセンター

10,000,000円

(単位は、施設数)

2 設備の整備

事業の種類

基準額

対象経費

夜間対応型訪問介護の実施のために必要な事業

30,000,000円

夜間対応型訪問介護の実施に必要な需用費・使用料及び賃借料・備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。

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小美玉市地域密着型サービス拠点等施設整備事業補助金交付要綱

平成20年2月19日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年2月19日 告示第26号
平成21年5月28日 告示第99号
平成22年3月16日 告示第37号
平成23年1月20日 告示第17号
令和4年3月28日 告示第52号