○小美玉市女性人材リスト事業実施要綱

平成23年2月18日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、政策及び方針決定過程への参画をはじめ、社会のあらゆる分野への女性の登用を促進するため、様々な分野にわたる人材を「小美玉市女性人材リスト」(以下「リスト」という。)に登録し、女性の人材情報の提供を行うことにより、女性の活躍の場を広げ、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的とする。

(対象者)

第2条 リストに登録できる対象者は、20歳以上の女性で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 小美玉市内に居住若しくは勤務し、又は市内で社会活動を行っている者

(2) 次のいずれかの分野に関心のある者又は専門的知識や技能を有している者

 まちづくり

 保健・福祉・医療

 自然・環境保全・生活

 子育て

 男女共同参画・人権

 観光・商工・農林漁業振興

 教育・文化・芸術・スポーツ

 防災・地域安全・交通対策

 国際交流

 市民活動・ボランティア

 法律・行政

 その他市長が必要と認めたもの

(登録の方法)

第3条 リストへ登録をしようとする者は、小美玉市女性人材リスト登録票(以下「登録票」という。)(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の場合においては、広い分野から人材を起用することを基本とし、自薦及び他薦を問わないものとする。ただし、他薦の場合は本人の承諾を得なければならない。

3 市長は、前項に規定する登録票を受理した場合に、登録することが適当と認められた者についてリストへ登録するものとする。

(登録の周知)

第4条 市は、人材の発掘のため、様々な方法により登録の周知に努める。

(リストの活用)

第5条 市長は、次に掲げる場合に、リストを活用するものとする。

(1) 市において、各種審議会・委員会等の委員の人選をするとき。

(2) 市において、諸事業推進のために女性の人材を必要とするとき。

(3) その他市長が必要とするとき。

(情報の管理)

第6条 リストに登録した情報の管理は、次に掲げるところによる。

(1) リストに登録した個人情報は、小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理するものとする。

(2) リスト内容の更新は、変更の申請があった場合に随時行うものとする。

(3) 定期的に登録者の見直しを行うものとする。

(登録の抹消)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、リストから登録を抹消するものとする。

(1) リストから登録の抹消を申し出た者

(2) リストに登録されていることを営利目的や政治活動、宗教活動に利用しようとする者

(3) その他市長が登録者としてふさわしくないと認めた者

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

小美玉市女性人材リスト事業実施要綱

平成23年2月18日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年2月18日 訓令第2号
令和4年3月28日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第14号