○小美玉市職員の懲戒処分等公表基準
平成22年10月20日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、小美玉市職員の懲戒処分等を行った場合の処分内容公表に関する取扱いについて定めるものである。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる処分は、次に掲げるものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分
(2) 懲戒処分を受けた職員(以下「被処分職員」という。)の管理監督責任を問うために行った処分
(3) 前各号に掲げる処分のほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合
(公表する内容)
第3条 公表する内容は次のとおりとする。ただし、個人が特定される場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 懲戒処分等に至った理由
(2) 懲戒処分等の種類及び内容
(3) 懲戒処分年月日
(4) 懲戒処分等を受けた職員の所属する部署名
(5) 被処分職員の職名
(6) 被処分職員の年齢及び性別
(7) 被処分職員の管理監督責任を問うために行った処分の種類及び内容
2 報道機関等で氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、氏名等を公表することができる。
(公表の例外)
第4条 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めているとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいとき等、関係者に特に配慮する必要があると認められる場合は、前条に定める処分内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期)
第5条 公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 公表は、処分日以後速やかに報道機関へ情報の提供を行うとともに、小美玉市ホームページへ掲載する。
附則
この訓令は、公布の日より施行する。
附則(令和2年訓令第33号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。