○小美玉市職員に対する子ども手当の認定及び支給事務取扱要領
平成22年8月16日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく小美玉市の職員に対する子ども手当の認定及び支給等に関し、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(人事課長の専決)
第2条 子ども手当の認定及び支給等に関する事務は、人事課長が専決するものとする。
(支給日)
第3条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支給日は、当該支払期月の10日とする。ただし、支給日が、土曜日、日曜日又は小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第9条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(取扱手続)
第4条 この訓令に定めるもののほか、子ども手当の認定及び支給事務取扱手続について必要な事項は、小美玉市子ども手当事務処理規則(平成22年小美玉市規則第68号)の例により処理するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。