○小美玉市玉里保健福祉センター条例

平成22年9月22日

条例第28号

小美玉市玉里保健福祉センター条例(平成18年小美玉市条例第111号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康づくりの推進並びに福祉の充実を図るため、小美玉市玉里保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市玉里保健福祉センター

小美玉市上玉里1122番地

(事業)

第3条 保健福祉センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 健康相談、保健指導及び健康診査その他市民の健康づくりの推進に関する事業

(2) 地域福祉及び在宅福祉の充実に関する事業

(3) 高齢者の生きがいづくりの推進及び福祉サービスの向上に関する事業

(4) 障がい者福祉の充実に関する事業

(5) 健康増進及び地域福祉の向上のための施設提供に関する事業

(6) その他設置目的の達成に必要な事業

(職員)

第4条 保健福祉センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第5条 保健福祉センターの休館日は、小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)に規定する日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用時間)

第7条 保健福祉センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 一般業務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 集団検診室、栄養指導室、視聴覚室、和室 午前9時から午後5時まで

(利用の許可)

第8条 保健福祉センターを利用しようとする者は、規則に定める申請を行い、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は運営上特別な必要が生じた場合は、利用を許可しない。また、利用許可の取り消し又は利用停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあると認めるとき。

(4) 館内で飲酒をしている場合、又は酒気帯び以上の状態で入館しようとすると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(行為の制限)

第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 施設又は備品の原状を変更すること。

(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用すること。

(3) 許可を受けないで備品を施設外に持ち出すこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(5) 許可を受けないで物品を販売すること。

(6) 利用権を他に譲渡し、又は転貸すること。

(7) その他管理上支障があること。

(使用料)

第11条 保健福祉センターの利用については、使用料を納付するものとする。

2 前項の使用料については、別表のとおりとする。

3 使用料は、規則で定めるところにより減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、保健福祉センターの利用を終了したとき、又は利用の中止若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設及び備品を原状に復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保健福祉センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条に基づき指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 保健福祉センターの使用許可及び施設運営に関する業務

(3) 保健福祉センターの使用料金の徴収、減免及び返還に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が保健福祉センターの管理上必要があると認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により保健福祉センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 保健福祉センターの利用者に対して平等かつ適切なサービスを行うこと。

(3) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定管理者の指定手続き)

第17条 指定管理者の指定手続きについては、小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号)の定めるところによる。

(利用料金制)

第18条 市長は、保健福祉センターの利用にかかる使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金については、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定めることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読み替え)

第19条 第3条から第13条までの規定は、指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第5条第6条第7条第8条第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第20条 利用者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第21条 市は、この条例又はこれに基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故等の責任については、一切その責任を負わない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、改正後の第11条及び第12条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の小美玉市玉里保健福祉センター条例(平成18年小美玉市条例第111号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第11条、第18条関係)

(単位:円)

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

集団検診室

2,200

2,750

4,950

栄養指導室

1,540

1,980

3,520

視聴覚室

880

1,100

1,980

和室

880

1,100

1,980

1 団体(5人以上)が利用する場合とする。

2 市民以外の利用料については、2倍相当額とする。

3 個人、2~4人の団体及び営利目的の団体については、利用することはできない。

小美玉市玉里保健福祉センター条例

平成22年9月22日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)