○小美玉市四季健康館条例

平成22年9月22日

条例第26号

小美玉市四季健康館条例(平成18年小美玉市条例第98号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康づくりの推進並びに福祉の充実を図るため、小美玉市四季健康館(以下「四季健康館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 四季健康館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市四季健康館

小美玉市部室1106番地

(事業)

第3条 四季健康館は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 健康相談、保健指導及び健康診査その他市民の健康づくりの推進に関する事業

(2) 地域福祉及び在宅福祉の充実に関する事業

(3) 高齢者の生きがいづくりの推進及び福祉サービスの向上に関する事業

(4) 障がい者福祉の充実に関する事業

(5) 健康増進及び地域福祉の向上のための施設提供に関する事業

(6) その他設置目的の達成に必要な事業

(職員)

第4条 四季健康館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第5条 四季健康館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

(開館時間)

第6条 四季健康館の開館時間は、午前8時30分から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用時間)

第7条 四季健康館の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 一般業務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 健康風呂、いきがい大広間 午前10時から午後8時まで

(3) 栄養指導室、ヘルシーカルチャールーム、クラフトセンター、介護者教育室 午前9時から午後8時まで

(4) ターゲットバードゴルフ場 午前9時から午後4時30分まで

(利用の許可)

第8条 四季健康館を利用しようとする者は、規則に定める申請を行い、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は運営上特別な必要が生じた場合は、利用を許可しない。また、利用許可の取り消し又は利用停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあると認めるとき。

(4) 館内で飲酒をしている場合、又は酒気帯び以上の状態で入館しようとすると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(行為の制限)

第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 施設又は備品の原状を変更すること。

(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用すること。

(3) 許可を受けないで備品を施設外に持ち出すこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(5) 許可を受けないで物品を販売すること。

(6) 利用権を他に譲渡し、又は転貸すること。

(7) その他管理上支障があること。

(使用料)

第11条 四季健康館の利用については、使用料を納付するものとする。

2 前項の使用料については、別表のとおりとする。

3 使用料は、規則で定めるところにより減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、四季健康館の利用を終了したとき、又は利用の中止若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設及び備品を原状に復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に四季健康館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条に基づき指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 四季健康館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 四季健康館の使用許可及び施設運営に関する業務

(3) 四季健康館の使用料の徴収、減免及び返還に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が四季健康館の管理上必要があると認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により四季健康館を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 四季健康館の利用者に対して平等かつ適切なサービスを行うこと。

(3) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定管理者の指定手続き)

第17条 指定管理者の指定手続きについては、小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号)の定めるところによる。

(利用料金制)

第18条 市長は、四季健康館の利用にかかる使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金については、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定めることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読み替え)

第19条 第3条から第13条までの規定は、指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第5条第6条第7条第8条第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第20条 利用者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第21条 市は、この条例又はこれに基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故等の責任については、一切その責任を負わない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の小美玉市四季健康館条例(平成18年小美玉市条例第98号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成33年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第11条、第18条関係)

(1) 栄養指導室、ヘルシーカルチャールーム、クラフトセンター、介護者教育室

(単位:円)

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~20:00

9:00~17:00

9:00~20:00

13:00~20:00

備考

栄養指導室

1,540

1,980

1,540

3,520

5,060

3,520


ヘルシーカルチャールーム、クラフトセンター、介護者教育室

880

1,100

880

1,980

2,860

1,980

1室当たり

1 団体(5人以上)が利用する場合とする。

2 市民以外の利用料については、2倍相当額とする。

3 個人、2~4人の団体及び営利目的の団体については、利用することはできない。

(2) 健康風呂、いきがい大広間

(単位:円)

利用者区分

市内居住者

市外居住者

備考

70歳以上の者

100

630


生活保護法による被保護者

無料

310


心身障がい児(者)

無料

310


小学生以下の者

100

310

ただし、3歳以下は無料

上記以外の者

310

630


備考

1 健康風呂、いきがい大広間のいずれか一方だけの利用についても同額とする。

2 小学生には、義務教育学校前期課程の児童を含む。以下同じ。

(3) ターゲットバードゴルフ場

(単位:円)

利用者の区分

市内居住者

市外居住者

備考

70歳以上の者

無料

420

1ラウンドにつき

心身障がい児(者)

無料

420

1ラウンドにつき

ただし、小学生以上に限る。

上記以外の者

210

420

1ラウンドにつき

ただし、小学生以上に限る。

(4) 器具備品

(単位:円)

区分

単位

利用料

備考

ターゲットバードゴルフセット(クラブ、マット、羽付ボール)

1ラウンド2時間につき

500

 

2時間を超えて利用する場合には、30分ごとに

200

クロッケーセット

(クラブ、玉)

1プレー2時間につき

500

ただし、市内70歳以上の利用者は無料

2時間を超えて利用する場合には、30分ごとに

200

カラオケ機器

1曲につき

200

 

注 ターゲットバードゴルフセット及びクロッケーセットについては、上記金額以外に備品保証金として500円を徴収し、プレー後に破損、紛失等のない場合には返金する。

小美玉市四季健康館条例

平成22年9月22日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)