○小美玉市介護予防通所事業実施要綱

平成22年6月1日

告示第107号

(目的)

第1条 小美玉市介護予防通所事業(以下「事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38第1項第1号の規定に基づき、要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)になるおそれのある高齢者(以下「特定高齢者」という。)が要介護状態等になることを予防し、高齢者自らが健康の保持増進及び可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として実施する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると市長が認めた社会福祉法人、特定非営利法人、その他の法人(以下「事業者」という。)に事業の一部又は全部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は、小美玉市に住所を有し、要介護及び要支援認定を受けていない65歳以上の次の者とする。

(1) 地域支援事業実施要綱(平成19年4月13日老発第413001号厚生労働省老健局長通知)に規定する特定高齢者把握事業(①特定高齢者に関する情報の収集、特定高齢者の候補者の選定、生活機能評価、特定高齢者の決定)により、特定高齢者と決定された者)で、地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントにより、事業の利用が適当と判断された者

(2) その他、事業の利用が必要であると市長が認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 運動器の機能向上プログラム

(2) 栄養改善プログラム

(3) 口腔機能の向上プログラム

(4) 認知症予防・支援プログラム

(5) 各種趣味講座や創作活動プログラムなど、閉じこもり予防やうつ予防等、介護予防の観点から効果が認められると判断されるプログラム

(6) その他、市長が必要と認めるプログラム

(実施施設)

第5条 事業は、あらかじめ市長が委託した事業者の有する施設及び市長が認める公共施設等(以下「実施施設」という。)において実施する。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める所管の地域包括支援センターと協議の上、「介護予防サービス・支援計画」を作成し、介護予防通所事業利用申請書(様式第1号)と共に市長へ提出するものとする。

2 前項において、市長が特に必要と認めた場合は、医師の健康診断書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(利用の決定及び登録)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに利用の適否を決定し、介護予防通所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、利用決定した者(以下「登録者」という。)について、介護予防通所事業利用者登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

2 市長は、利用を決定した場合は、介護予防通所事業利用依頼書(様式第4号)により実施施設の長に利用者の受入れ依頼をするものとする。

3 前項の依頼書を受理した実施施設の長は、利用開始月日、週又は月当たりの利用回数等を調整の上、介護予防通所事業利用受託通知書(様式第5号)により、市長に受託内容を通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 事業は、介護予防ケアマネジメント業務において地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される介護予防ケアプランに基づき実施するものとする。

2 事業を実施する者は、事業の実施に際し、特定高齢者の心身の状態等に応じて送迎を行うことができるものとする。

3 事業を実施する者は、事業を安全に実施するため、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを作成するとともに、当該事業に係るケース記録その他必要な帳簿等を整備するものとする。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、利用登録取消決定通知書(様式第6号)により当該登録者及び実施施設の長へ通知するものとする。

(変更の届出)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護予防通所事業利用登録事項変更届書(様式第7号)により、速やかに市長に届け出ねばならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 入院・施設入所等により3月以上継続して利用しなかったとき。

(3) 死亡したとき。

(報告書等)

第11条 実施施設の長は、各月毎の利用状況を介護予防通所事業利用状況報告書(様式第8号)により、市長に報告するものとする。

(利用負担)

第12条 登録者が事業を利用したときは、1回の利用ごとに利用料金200円、昼食代400円を実費として負担し、市長が定める方法により納入するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の利用者負担額のうち利用料金を減免することができる。

(1) 利用者が生活保護世帯の被保護者であるとき。

(2) 市長が特に認めるとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

様式 略

小美玉市介護予防通所事業実施要綱

平成22年6月1日 告示第107号

(平成22年7月1日施行)