○小美玉市職員の療養休暇及び分限制度の適正な運用に関する訓令
平成22年8月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号。以下「勤務時間等条例」という。)第13条及び小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号。以下「勤務時間等規則」という。)第14条の規定に基づく職員の療養休暇の適正な運用並びに小美玉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年小美玉市条例第28号。以下「分限条例」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく分限制度の適正な運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(療養休暇の承認)
第2条 職員は、勤務時間等条例第17条の規定に基づき療養休暇を請求するときは、療養休暇願(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した医師の診断書を添え、所属長を経て、任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急的な入院等やむを得ない理由により事前に提出できなかった場合は、事実の発生後7日以内に提出するものとする。
(1) 負傷又は疾病の名称
(2) 負傷又は疾病の経過及び状況に対する臨床的所見
(3) 治癒に至るまで必要と予見される療養期間
(4) 疾病にあっては、当該疾病の感染症の有無
2 所属長は、職員から療養休暇の請求があったときは、面談又は聴き取りを行い、病状を確認するとともに、人事課長に報告するものとする。
3 任命権者が30日を超える期間又は通算して30日を超える期間(以下「長期」という。)の療養休暇を承認したときは、当該職員に療養休暇承認通知(様式第2号)を交付する。
4 インフルエンザに感染した旨、医師の診断を受けた職員が、この療養のため勤務時間等条例第17条の規定に基づき、連続7日以内の療養休暇を請求する場合にあっては、第1項に規定する医師の診断書に代え、同疾病の罹患が確認できる書面をもって申請できるものとする。ただし、既に承認された療養休暇の日数を同一疾病により更新し、かつ通算して連続7日を超える場合にあっては、本項の本文規定は適用しない。
(所属長及び職員の責務)
第3条 所属長は、療養休暇及び療養のための休職(以下「療養休暇等」という。)の職員の療養経過を的確に把握し、職員の人事管理及び健康管理を適正に行うため、長期の療養休暇等の職員に対し、定期的な面談等を実施し、その状況を人事課長に報告しなければならない。ただし、当該職員との面談が困難な場合は、その家族及び担当医師等との聴き取り等を実施するものとする。
2 職員は、療養休暇等の期間が長期にわたるときは、所属長に対して少なくとも30日に1回、診療及び治療の状況を明らかにする書類(領収書、処方に係る説明書等事実を証するもの)を提示し、病状及び療養経過を報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により報告ができないときは、所属長と協議し、報告書の郵送及び電話により、この報告に代えることができる。
3 職員は、療養休暇等の期間中において、不必要な外出等の疑惑をもたれるような行動を慎み、療養に専念しなければならない。
(療養休暇期間の取扱い)
第4条 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、療養休暇の期間は、勤務時間等規則第14条第1項第1号に規定する療養休暇の期間(以下この条において「除外日」という。)を除いて、連続して90日を超えることはできない。
2 前項ただし書き、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間の療養休暇を使用した職員(この項の規定により療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した療養休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他規則で定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の療養休暇を使用したときは、当該再度の療養休暇の期間と直前の療養休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した療養休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「負傷等の日」という。)の前日までの期間における療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書きの規定に関わらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該負傷等に係る療養休暇を承認することができる。この場合において、負傷等の日以後における療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達するまでの間に、その症状等が当該使用した療養休暇の期間における療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書きの規定に関わらず、当該負傷又は疾病に係る療養休暇を承認することができる。この場合において、当該療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(分限休職の取扱い)
第5条 療養休暇の期間が勤務時間等規則第14条第1項各号の期間を超える場合、医師2人の診断により職務遂行困難又は堪えられないとの診断がなされたときは、分限条例第3条第1項により分限休職処分を行う。この場合において、当該診断は、療養休暇期間満了日の10日前(週休日等休日を除く。)までに受けるものとする。ただし、入院等で医師2人の診断書を提出できないときは、所属長が当該担当医師又は関係者の意見を聴いた上で意見書を作成し、診断書に代えることができる。
(職務復帰の取扱い)
第6条 職員は、長期の療養休暇による勤務時間等規則第14条第1項各号の期間の満了若しくはその途中において、又は心身の故障による休職期間の満了により職務復帰しようとするときは、復帰しようとする日の5日前(週休日等休日を除く。)までに職務復帰願(様式第3号)に次に掲げる事項を記載した医師の診断書を添えて、所属長に提出しなければならない。
(1) 負傷又は疾病の名称
(2) 当該負傷又は疾病に対する臨床的所見(治癒したかどうかの所見)
(3) 職務復帰の可否の判定及び復帰可能年月日
(4) 職務復帰に当たって配慮する事項
(5) 復帰後の通院治療の有無、期間及び回数
3 前項の場合において、正当な理由なく10日を超えてなお職務復帰願及び医師の診断書の提出が無い場合は、その超えた以後の勤務を要する日の全日又は全時間は欠勤とする。
(分限免職の取扱い)
第7条 国の分限処分の指針(平成21年3月18日人企―536人事院事務総局人材局長発通知)に準じ、職員が次の各号のいずれかのような状態である場合は、分限免職の対象とする。
(1) 病気休職期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務遂行が困難であると認められるとき。
(2) 心肺機能停止後昏睡状態又は障害若しくは介護の程度が重いため、病気休職中であっても今後回復して職務遂行が可能となる見込みがないと判断されるとき。
(3) 療養休暇、病気休職、又は短期間の出勤を繰り返し、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続し、職務遂行に支障があると見込まれるとき。
2 前項の場合において、医師2人を任命権者が指定して受診をさせ、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に該当するかどうかを判断するものとする。ただし、職員が医師2人の診断を受けない場合は、職務命令として受診を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この訓令の施行の日以後に任命権者が承認した療養休暇について適用し、同日前に請求された療養休暇については、なお従前の例による。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。