○小美玉市立学校給食センター条例施行規則

平成22年3月25日

教育委員会規則第3号

小美玉市立玉里学校給食センター条例施行規則(平成18年教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市立学校給食センター条例(平成18年小美玉市条例第71号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小美玉市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、条例第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の発注・購入・検収及び管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の配送

(5) 学校給食費の調定

(6) 学校給食に関する経理

(7) 施設の管理点検・整備

(8) その他学校給食の運営に必要な業務

(所長)

第3条 給食センターに所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長は、事務職員をもって充てる。

(職員等)

第4条 給食センターに次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置くことができる。

職務

所長補佐

所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主幹

係長の事務を補佐し、分担事務を処理する。

主任

特に命じられた事項及び一般事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務を処理する。

主事補

一般事務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養管理と単純な事務、労務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理及び単純な労務に従事する。

用務員

上司の命を受け、一般の労務に従事する。

2 第1項の職のうち、所長補佐・係長・主幹及び主任は事務職員、その他の職は、事務職員・学校栄養職員及び技術職員をもって充てる。

(事務の処理等)

第5条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(献立会議)

第6条 給食献立の作成と調理技術の研究及び衛生管理の徹底を期し、併せて給食指導等学校給食の目的達成のため献立会議を置く。

2 献立会議は、おおむね学期に1回開催し、学校給食献立等内容を研究協議する。

第7条 献立会議の会議員は、次のとおりとし、教育委員会が委嘱、又は任命する。

(1) 各学校の給食主任又は給食担当者

(2) 栄養士

(3) 保健師

(給食費)

第8条 給食に要する費用は、児童生徒の発育に必要な栄養価を摂取するに必要な額とし、学校給食運営委員会に諮り教育委員会が定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市立学校給食センター条例施行規則

平成22年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第11号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号