○小美玉市土地の埋立て等に関する指導要綱

平成22年3月23日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例(平成22年小美玉市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく事前協議に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、条例で使用する例による。

(説明会の開催等)

第3条 条例第13条の規定に基づき市長に事前協議書を提出した者(以下「事業計画者」という。)は、担当職員による当該協議書の内容確認を受けた後に、次に掲げる者(以下「地元関係者」という。)に対して説明会を開催し、当該協議書の内容を説明するものとする。

(1) 埋立て等区域の境界から100メートル以内の土地の所有者

(2) 埋立て等区域の境界から300メートル以内に居住する者(事業を行っている者を含む。)

(3) 埋立て等区域の排水等を放流する水路等の管理者

(4) 埋立て等区域の行政区長又は自治会の代表者

2 事業計画者は、前項の説明会を開催した場合にあっては、それぞれの地元関係者から、次の事項が記載された同意書に氏名及び住所を自署し押印したものを取得するものとする。

(1) 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 埋立て等区域の所在地及び面積

3 事業計画者は、第1項の説明会を開催し、又は前項の同意を取得した場合にあっては、事前協議が終了する日までに、市長に、その結果を説明するとともに、土地の埋立て等に係る地元関係者の調整状況調書(別記様式。以下「調整状況調書」という。)に当該説明会の配布資料及び議事録並びに地元関係者の同意書を添付して提出するものとする。

(現地調査)

第4条 市長は、条例第13条の規定に基づく事前協議書の提出があったときは、必要に応じ、担当職員に計画地の現地調査を行わせるものとする。

(審査指導)

第5条 市長は、条例第13条の規定に基づく事前協議書の提出があったときは、土地の埋立て等の計画について審査し、必要に応じ、土地利用計画との整合性、当該埋立て等区域の周辺の生活環境への配慮その他必要な事項について指導するものとする。

(事前協議書の閲覧)

第6条 事業計画者は、地元関係者の求めに応じ、条例第13条の規定に基づく事前協議に係る書類及び図面を閲覧させるものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第4号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

画像

小美玉市土地の埋立て等に関する指導要綱

平成22年3月23日 告示第43号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年3月23日 告示第43号
平成30年1月30日 告示第4号