○小美玉市公式ウェブサイト管理運営要綱
平成22年3月27日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、インターネットを利用して、市の行政情報等を市民に提供する小美玉市公式ウェブサイト(以下「市ウェブサイト」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市ウェブサイト 市の管理運営のもと、インターネット上に掲載する市に係る情報群をいう。
(2) 小美玉市コンテンツ管理システム(以下「コンテンツ管理システム」という。) 市ウェブサイト掲載情報の作成、更新、削除等について総合的に運用管理するシステムをいう。
(3) 情報提供課 市ウェブサイトを利用して、市民等に情報を提供する課(課を置かない部に相当する室及び局並びに課に相当する室及び所)をいう。
(統括管理者)
第3条 市ウェブサイトに掲載する情報等の全体管理のため、統括管理者を置く。
2 統括管理者は、魅力発信課長をもって充てる。
3 統括管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市ウェブサイト全般に関する問合せへの対応
(2) 掲載情報等の適切な管理、掲載状況等の把握
4 統括管理者は、掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。
5 統括管理者は、市ウェブサイトの全体構成の整合性を図るとともに、利用者が利用しやすいウェブサイトとするため、情報管理者に指導及び助言を行うことができる。
(情報管理者)
第4条 市ウェブサイトに掲載する情報を管理するため、情報提供課ごとに情報管理者を置く。
2 情報管理者は、情報提供課の長をもって充てる。
3 情報管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 情報の新規登録、修正及び削除
(2) 提供した情報を定期的に更新する等適切な管理
(3) 情報に対する問合せへの対応
4 情報管理者は、前項の職務の一部を補助させるため、所属の職員の中から情報管理担当者を指名し、統括管理者に報告するものとする。
(情報の掲載等)
第5条 情報管理者は、市ウェブサイトに情報を掲載するときは、コンテンツ管理システムにより登録を行うものとする。
2 前項により情報を掲載するときは、情報管理者が掲載の可否を決定するものとする。
3 情報管理者は、次に掲げる業務を行うときは、「ウェブサイト情報掲載申請・報告書」(別記様式)により統括管理者へ事前に申請しなければならない。
(1) 新規カテゴリ及びページの作成
(2) 既存カテゴリ内での情報の新規作成、削除等
(掲載する情報の制限)
第6条 市ウェブサイトに掲載する情報は、行政に係る広報の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがないもので、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令及び条例等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 市の名誉をき損し、及び信用を損なうもの
(4) 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
(5) 著作権、知的所有権、肖像権等を侵害するもの
(6) 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
(7) 営利を目的とするもの。ただし、市長が特別に掲載することを認めるものを除く。
(市ウェブサイトの作成等)
第7条 市ウェブサイトの作成等に当たっては、「小美玉市ウェブサイト作成ガイドライン」を遵守しなければならない。
2 市ウェブサイトへのリンクを作成するときは、原則としてトップページにリンク先を設定するものとする。
(市ウェブサイトからのリンク)
第9条 市ウェブサイトからのリンクを作成することができる他ウェブサイトは、次に該当するものとする。
(1) 電子申請その他の市が提供する電子行政サービス
(2) 官公庁、地方自治体(姉妹都市等を含む。)及び独立行政法人
(3) 公益事業のために法令に基づき国又は地方自治体が設置した法人
(4) 市が出資する法人等であって、法人を所管する情報管理者が認めたもの
(5) バナー広告については、小美玉市ウェブサイト広告掲載要綱(平成20年小美玉市告示第115号)第3条の規定に基づくもの
(6) その他市ウェブサイト利用者の便宜上有益なものと情報管理者が認めたもの
(個人情報等の取扱)
第10条 市ウェブサイトに個人情報等を掲載する場合は、次の各号に留意しなければならない。
(1) 小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号)を遵守すること。
(2) 顔写真等を掲載するときは、原則として本人の了解を得ること。
(3) 著作権を有する情報を掲載するときは、原則として著作権者の了解を得ること。
第11条 この訓令に定めるもののほか、市ウェブサイトの管理運営上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年3月27日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。