○小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則

平成21年12月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例(平成21年小美玉市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(ホテル等の敷地が茨城空港周辺地区の内外にわたる場合の措置)

第2条 ホテル等の用に供する建築物の敷地が茨城空港周辺地区とそれ以外の地域にわたる場合は、当該敷地は、すべて茨城空港周辺地区にあたるものとみなす。

(同意申請)

第3条 条例第4条に規定する同意申請は、ホテル等建築同意申請書(様式第1号。以下「同意申請書」という。)正本及び副本を市長に提出することにより行うものとする。

2 同意申請書の正本及び副本には、それぞれ別表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付図書の一部を省略することができる。

(同意及び不同意)

第4条 条例第5条及び条例第6条に規定する同意の可否は、条例第4条に規定する建築主に対し、ホテル等建築同意通知書(様式第2号)又はホテル等建築不同意通知書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。

(計画の公開)

第5条 条例第8条第1項の規定による表示は、ホテル等建築計画のお知らせ(様式第4号)による。

2 建築主は、前項の表示を第3条第1項の規定による申請の日から当該ホテル等の用に供する建築物の建築等の工事が完了するまでの間行わなければならない。

3 建築主は、第1項の表示の内容に変更が生じたときは、直ちに必要な訂正を行わなければならない。

4 条例第8条第2項の規定による説明会の開催の結果に係る報告は、説明状況報告書(様式第5号)によるものとする。

(同意申請書の閲覧)

第6条 条例第9条の規定により閲覧に供する図書は、同意申請書とする。

2 同意申請書の写しは、官公署から法令に基づき請求があった場合を除き、交付することができないものとする。ただし、当該ホテル等の建築主及び所有者の同意を得た場合は、この限りではない。

(閲覧の場所)

第7条 同意申請書の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、小美玉市都市建設部都市整備課に設置する。

(閲覧時間及び休日)

第8条 閲覧時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。

2 閲覧所の休日は、小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)に規定する日とする。

3 市長は、同意申請書の整理その他必要があると認められる場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮し、若しくは延長することができるものとする。

(閲覧の手続き)

第9条 同意申請書を閲覧しようとする者は、住所、氏名、職業、年齢その他必要な事項を記入した書面を提出しなければならない。

(持ち出しの禁止)

第10条 同意申請書を閲覧する者は、同意申請書を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則の規定又は係員の指示に従わない者

(2) 同意申請書を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者

(身分証明書)

第12条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

(中止命令等)

第13条 条例第12条第1項の規定による改善勧告は、ホテル等建築改善勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第12条第1項の規定による建築の中止の命令は、ホテル等建築中止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(公表の方法等)

第14条 条例第12条第2項の規定による公表は、小美玉市役所前掲示場における公示その他適当と認められる方法により行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 違反の事実

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

2,500分の1以上

配置図

縮尺、方位、土地の高低、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽並びに外構(駐車場を含む。)

300分の1以上

立面図

縮尺、高さ、開口部の位置及び色彩

200分の1以上

各階平面図

縮尺、方位、間取り並びに各室の用途及び床面積

200分の1以上

客室平面詳細図

縮尺、方位、間取り、用途、定員数、床面積及びベッドその他主要な部分の寸法

100分の1以上

断面図

縮尺、地盤面、各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

200分の1以上

着色したフロント周囲の完成予想図(透視図に限る。)

玄関から見通したフロント及びロビー

 

着色した外観の完成予想図(透視図を原則とする。)

主要な道路面から見通した建築物

 

屋外広告物図

形状、寸法、色彩及び設置場所

 

外壁又は屋上に設ける工作物図

形状、寸法、色彩及び設置場所

 

屋外照明設備等図

形状、寸法、色彩及び設置場所

 

現況写真

敷地の現況が分かるよう敷地の周囲から撮影したカラー写真並びにホテル等建築計画のお知らせを設置している状況を撮影したカラー写真で、遠景及び近景のもの

 

委任状

ホテル等建築同意申請を、代理者に委任することを証する書類

 

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小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則

平成21年12月22日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)