○小美玉市介護保険短期入所サービスの規定日数を超えての利用に関する要綱

平成21年3月6日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条第20項及び「指定介護予防等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準」第30条第22項の規定により短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(以下「短期入所」という。)の利用に際し、要介護者の心身の状況等により特に必要と認められる場合において、有効期間の概ね半数を超えた短期入所を利用可能とするために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 小美玉市において、認定有効期間の概ね半数を超えて短期入所を利用する見込みのある者とする。

(利用申請)

第3条 短期入所の利用者の介護者は、「短期入所の規定日数を超えての利用願い」(様式第1号)に指定居宅介護支援事業者又は指定介護支援事業者による直近の居宅介護サービス利用票及び別表を添付し申請するものとする。

(利用の決定)

第4条 市長は前条に規定する申請を受理したときは、その内容について確認を行い、適当と認めた場合には「短期入所サービスの規定日数を超えての利用申請に対する結果について」(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に同様の申請によりなされた平成20年度までの決定分については、なお従前の例による。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市介護保険短期入所サービスの規定日数を超えての利用に関する要綱

平成21年3月6日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年3月6日 告示第36号
令和4年3月28日 告示第55号