○小美玉市介護保険要介護認定の軽度者に対する福祉用具貸与に関する要綱

平成21年3月6日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険要介護認定の軽度者に係る原則給付の対象外である車いすをはじめとする5種目の福祉用具貸与の例外給付について、関係省庁の通達によるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度者とは、介護保険における要支援1、要支援2及び要介護1の認定を受けた者をいう。

(2) 福祉用具とは、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトをいう。

(例外給付の対象者)

第3条 福祉用具貸与の例外給付の対象となる軽度者は、厚生労働大臣が定める者等(平成27年厚生省告示第94号(以下「第94号告示」という。)第31号のイに定める状態)に該当する者とする。

(判断基準)

第4条 第94号告示第31号のイに定める状態として別表に記載された要介護認定結果に該当する場合とする。

2 前項に該当しなかったにもかかわらず、なおケアマネジャーが当該軽度者に福祉用具の貸与が特に必要と判断し、かつ、次の各号のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見により確認できる場合とする。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第94号告示第31号のイに該当する者

(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第94号告示第31号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者

(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第94号告示第31号のイに該当すると判断できる者

(福祉用具貸与確認申請)

第5条 対象者の担当である指定居宅介護支援事業者(介護支援専門員等)は、軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(申請書の添付書類)

第6条 前条の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する医師の医学的な所見に係る書類

 居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)任意の様式

 主治医意見書

 医師の診断書

(2) 次のいずれかに該当するサービス担当者会議に係る書類

 居宅サービス計画書第1表~第4表

 介護予防サービス・支援計画書、サービス担当者会議の要点

(確認通知等)

第7条 市長は、第5条の規定により確認申請書の提出があったときは、対象者及び対象福祉用具貸与種目の確認を行い、福祉用具貸与の例外給付の要否を決定し、介護保険軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付確認通知書(様式第2号)を速やかに当該指定居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに通知する。

(特例給付の有効期間)

第8条 例外給付の有効期間は、確認申請書記載の利用開始(予定)日から当該軽度者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の終了日までとする。ただし、確認申請書記載の利用開始日が申請日よりも前の場合は、申請日の属する月の初日から当該軽度者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の終了日までとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に同様の申請によりなされた平成20年度までの決定分については、なお従前の例による。

(令和元年告示第122号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象外種目

第94号告示第31号のイに掲げる者

第94号告示第31号のイに掲げる者に関する基本調査の結果

車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者


(1) 日常的に歩行が困難な者

基本調査1―7.歩行=「3.できない」

(2) 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

基本調査に該当項目なし

(主治医の意見を踏まえつつサービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメントを通じて、指定居宅介護(介護予防)事業者が判断する。

特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

 

(1) 日常的に起き上がりが困難な者

基本調査1―4.起き上がり=「3.できない」

(2) 日常的に寝返りが困難な者

基本調査1―3.寝返り=「3.できない」

床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査1―3.寝返り=「3.できない」

認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者


(1) 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

基本調査3―1.意思の伝達「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外又は

基本調査3―2(日課の理解)~基本調査3―7(場所の理解)のいずれか「2.できない」又は基本調査3―8(徘徊)~基本調査4―15(話がまとまらない)のいずれか「1.ない」以外

その他主治医意見書について、認知症の症状がある旨記載されている場合も含む。

(2) 移動において全介助を必要としない者

基本調査2―2.移動=「4.全介助」以外

移動用リフト(つり具の部分を除く)

●昇降座椅子

●固定式・入浴用リフトなど

●段差解消機など

次のいずれにも該当する者


(1) 日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1―8.立ち上がり=「3.できない」

(2) 移乗が一部介助又は全介助を要する者

基本調査2―1.移乗「3.一部介助」又は「4.全介助」

(3) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者

基本調査該当項目なし

(主治医の意見を踏まえつつサービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメントを通じて、指定居宅介護(介護予防)事業者が判断する。)

自動排泄処理装置

次のいずれにも該当する者


(1) 排便が全介助を必要とする者

基本調査2―6.排便「4.全介助」

(2) 移乗が全介助を必要とする者

基本調査2―1.移乗「4.全介助」

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小美玉市介護保険要介護認定の軽度者に対する福祉用具貸与に関する要綱

平成21年3月6日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)