○小美玉市介護保険通院等乗降介助における家族の同乗に関する要綱

平成21年3月6日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、居宅要介護者が訪問介護サービスのうち通院等のための乗車又は降車の介助(以下「通院等乗降介助」という。)の提供を受ける際に当該居宅要介護者の家族が同乗することについて、市がその必要性を事前に検証し、もって当該居宅要介護者に対する適正な給付の確保を図ることを目的とする。

(家族の同乗の理由)

第2条 市長は、居宅要介護者が通院等のために行う乗車・降車の介助が家族では困難であり、当該通院等乗降介助の必要性が当該居宅サービス計画に明確に位置づけられている場合であって、当該居宅要介護者が次の各号に該当するときは家族の同乗を認めるものとする。

(1) 当該居宅要介護者が、認知症又はその他の疾病等により、不穏や興奮、病状変化の確認など家族でなければ対応困難である場合で、移動中の安全性を確保する観点から乗車中においても家族による見守り・気分の確認が必要なとき。

(2) 前各号に準ずる場合で、市長が家族の同乗につき相当の理由があると認めるとき。

(居宅サービス計画の作成等)

第3条 居宅介護支援事業者は、居宅要介護者が通院等乗降介助において家族の同乗が必要である場合に、その必要性について居宅サービス計画に明確に位置づけなければならないものとする。

(申請)

第4条 居宅要介護者の家族が通院等乗降介助において同乗を希望する場合には、「訪問介護サービス(通院介助時の家族等の同乗に関する)許可願い」(様式第1号)に当該居宅要介護者に係る居宅サービス計画書、サービス利用票及び別表を添付し、市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、家族の同乗の理由が第2条各号のいずれかに該当するかを検証し、該当すると認めたときは「訪問介護サービス(通院介助時の家族等の同乗に関する)申請結果について」(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、家族の同乗の理由が第2条各号に当該しないと認めたときは、当該居宅介護支援事業者に当該通院等乗降介助の提供の見直し又は家族の同乗について再検討を求めるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に同様の申請によりなされた平成20年度までの決定分については、なお従前の例による。

(令和4年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市介護保険通院等乗降介助における家族の同乗に関する要綱

平成21年3月6日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)