○小美玉市建設工事最低制限価格制度実施要領

平成21年1月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第123条の規定に基づく最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「最低制限価格制度」とは、市が一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)により請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。

(2) 「最低制限価格」とは、落札価格の最低制限の規準となる価格で、最低制限基本価格に無作為(ランダム)係数を乗じて得た額をいう。

(3) 「最低制限基本価格」とは、最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。

(4) 「無作為(ランダム)係数」とは、くじ引により無作為(ランダム)に抽出される「1.0000」から「1.0050」までの数値をいう。

(最低制限価格制度の対象)

第3条 最低制限価格制度の対象は、原則として予定価格を事前公表する建設工事の請負契約に係る競争入札とする。ただし、市長が最低制限価格を設定する必要がないと認めたときは、対象外とする。

(最低制限基本価格)

第4条 最低制限基本価格は、次の各号に掲げる額の合計額(当該額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該工事の予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては当該工事の予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、10分の7.5に満たない場合にあっては当該工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 建築工事にあっては、前項第1号及び第3号を次に掲げる額とする。

(1) 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

3 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事にあっては、第1項第1号及び第3号を次に掲げる額とする。

(1) 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

4 第1項各号に掲げる額が明確に区分されていないもの及び特別なものについての最低制限基本価格は、同項から前項の規定にかかわらずそのつど予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(入札参加者への周知)

第5条 最低制限価格を設定するときは、入札参加者に対して事前に適宜の方法により周知するものとする。

(予定価格書への記載)

第6条 最低制限基本価格を設定したときは、その金額を予定価格書に記載し、併せて、当該金額に110分の100を乗じて得た金額を記載するものとする。

(無作為(ランダム)係数の決定)

第7条 入札執行者は、開札開始前に、立会いのため来場した入札者の代表者(入札者の立会いがない場合は、入札事務に関係のない職員)にくじを引かせ、無作為(ランダム)係数を決定するものとする。

2 前項の規定により、決定した無作為(ランダム)係数は、当該開札日に最低制限価格を設定する全ての案件に適用する。

3 第1項の規定により決定した無作為(ランダム)係数は、入札会場入口に開札終了まで掲示するものとする。

(最低制限価格)

第8条 最低制限価格は、最低制限基本価格に110分の100と無作為(ランダム)係数を乗じて算出した額(当該額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。

2 入札執行者は、最低制限基本価格及び無作為(ランダム)係数を、パソコンの最低制限価格計算シートに入力し、最低制限価格を算出する。

3 入札執行者は、パソコンに表示された最低制限基本価格、無作為(ランダム)係数及び最低制限価格を印刷し、最低制限価格の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(落札者の決定等)

第9条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした者を失格とする。この場合においては、入札執行者は入札参加者に対して、当該入札者を失格とする旨を告げるものとする。

2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定によるくじ引きにより決定した者)を落札者とする。

(最低制限価格等の公表)

第10条 最低制限基本価格、無作為(ランダム)係数及び最低制限価格は、契約締結後に公表するものとする。

(入札経過の報告)

第11条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札書取書に当該入札者を失格と決定した旨を記載するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年1月5日から施行する。

(適用区分)

2 第4条第2項において、建築工事には、電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含むものとする。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成26月3月31日までに行われるものは、なお従前の例による。

(平成31年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成31年9月30日までに行われるものは、なお従前の例による。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

小美玉市建設工事最低制限価格制度実施要領

平成21年1月5日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)