○小美玉市職員団体の登録に関する規則

平成21年3月27日

公平委員会規則第2号

小美玉市職員団体の登録に関する規則(平成18年小美玉市公平委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び小美玉市職員団体の登録に関する条例(平成18年小美玉市条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小美玉市職員団体(以下「職員団体」という。)の登録、登録の取消しの手続、及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 条例第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、職員団体登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、様式第2号により作成した証明書とする。

(登録の通知)

第3条 小美玉市公平委員会(以下「公平委員会」という。)条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第3号)によるものとする。

2 公平委員会が、登録した旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に前条に規定する当該申請書又は届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届(様式第4号)によらなければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 条例第4条第1項に規定する場合を除くほか、登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定する重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)により、公平委員会にその旨を報告しなければならない。

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨を申し出る場合は、法人となる旨の申出書(様式第6号)によらなければならない。

2 登録を受けた職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定による法人となる旨の申し出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は、登録を受けた職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第8条 公平委員会が、条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第8号)によるものとする。

2 公平委員会が、登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記載しなければならない。

3 公平委員会が、登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第9号)によるものとする。

(口頭審理の通知)

第9条 公平委員会が、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(様式第10号)により当該職員団体に通知するものとする。

(口頭審理の公開の請求)

第10条 職員団体が、口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理の期日前5日までに口頭審理公開請求書(様式第11号)により作成した書面により、公平委員会に申し出なければならない。

(審理等)

第11条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審理のため必要があると認めるときは、当該事案に関係ある者を喚問して陳述を求め、若しくは関係書類又はその写しの提出を求めることができる。

(職員団体の資料等の提出)

第12条 職員団体は、口頭審理に係る事案に関する書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

(口頭審理の秩序維持)

第13条 公平委員会は、口頭審理に秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(登録の取消しの通知)

第14条 公平委員会が、条例第5条の規定により、登録を取り消す旨又は登録の取消しを行わない旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第12号)によるものとする。

2 第8条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。

3 前2項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が判明しないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を公示するものとし、公示された日から14日を経過した時に当該通知があったものとみなす。

(登録簿)

第15条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に登録簿(様式第13号)をおく。

(公表)

第16条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、若しくは当該登録を取り消したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、又は職員団体の登録の効力を停止し、若しくは当該停止を解除したときは、これを公示するものとする。

(準用)

第17条 第9条から第14条までの規定は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第1項に規定する職員団体等の規約の認証を取り消す場合の口頭審理の手続きについて準用する。この場合において、第9条中「職員団体の登録の取消し」とあるのは「職員団体等の規約の認証の取消し」と、「当該職員団体」とあるのは「当該職員団体等」と、第10条第12条中「職員団体」とあるのは「職員団体等」と、第14条中「登録を取り消す」とあるのは「規約の認証を取り消す」「登録の取消し」とあるのは「規約の認証の取消し」と読み替えるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市職員団体の登録に関する規則

平成21年3月27日 公平委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)