○小美玉市ふるさと寄附条例施行規則
平成20年10月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市ふるさと寄附条例(平成20年小美玉市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附者が寄附金の申込みを行おうとする場合は、“おみたま”応援寄附金申込書(様式第1号)を市長に提出することにより受け入れるものとする。
2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項に規定する取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、小美玉市ふるさと寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 市長は、寄附金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附者への報告)
第4条 市長は、条例第5条に規定する寄附金の処分を行ったときは、寄附金を活用した事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(運用状況の公表方法)
第5条 市長は、条例第7条に基づく運用状況の公表について、市広報紙、ホームページ等にてこれを行うものとする。ただし、寄附者が自分の氏名等の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。