○小美玉市行政手続に係る審査基準及び処分基準の整理に関する規程

平成20年7月22日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び小美玉市行政手続条例(平成18年小美玉市条例第12号)の規定に基づき、市の機関が行う審査基準及び処分基準(以下「基準」という。)の策定及び公表に関し必要な事項について定めるものとする。

(基準の策定)

第2条 各課の課長等(以下「所属長」という。)は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準・標準処理期間整理票(様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(様式第2号)を作成しなければならない。また、基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

2 所属長は、前項の規定により審査基準・標準処理期間整理票又は処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部長に協議しなければならない。ただし、法律により基準が明確な場合はこの限りでない。

(基準の公表)

第3条 所属長は、整理票について当該処分の根拠となる法令の名称及び条項並びに事務処理に必要な期間及び基準等の内容を整理した上、目次を付した審査基準・処分基準のファイル(以下「ファイル」という。)を作成し公表しなければならない。ただし、所属長が公表することにより行政上特別の支障があると判断した整理票については、この限りでない。

2 所属長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所及び総務部総務課に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

3 所属長は、基準について閲覧をした者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の指示その他の必要な措置を講ずるものとする。

(報告)

第4条 総務部長は、所属長に対し、整理票ファイルの作成及び管理の状況について必要な報告を求めることができる。

(補則)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

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小美玉市行政手続に係る審査基準及び処分基準の整理に関する規程

平成20年7月22日 訓令第23号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成20年7月22日 訓令第23号