○小美玉市営住宅家賃滞納整理規程
平成20年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市営住宅管理条例(平成18年小美玉市条例第142号。以下「条例」という。)及びその他の関係規定に従い、所定の期限に納付されない市営住宅家賃(割増家賃を含む。以下「滞納家賃」という。)に関し、当該納付義務者(以下「滞納者」という。)に対する措置について必要事項を定める。
(督促・催告等)
第2条 滞納者に対し、滞納家賃の納付督促を次により行うものとする。
(1) 市は月数2月以上に達した滞納者に対し、適時、督促状(様式第1号)を送付する。
(滞納者の状況把握等)
第3条 第2条に定める督促を行うときは、滞納者の家庭状況及び滞納原因を聴取する等状況把握を行うものとする。
(納付指導依頼)
第4条 滞納月数3月以上の滞納者の連帯保証人に対し、適宜、家賃完納指導依頼書(様式第6号)を送付するものとする。
(分割納付)
第5条 家賃の滞納が長期にわたる者のうち、滞納金額を一度に支払うことができないと認められる者については、納付誓約書(様式第7号)を徴し分割納付を認めることができるものとする。滞納家賃を分割納付させる場合は、滞納年月の古いものから順に納付させるものとする。
2 前項による通知書において付した期限内に完納されない場合は、次による法的措置を講じるものとする。
(1) 訴訟前の和解の申立
(2) 住宅の明渡しと滞納家賃の支払を求める訴訟の提起
(退去した滞納者に対する措置)
第8条 家賃を納付しないまま退去した滞納者に対しては、督促状(様式第11号)を送付するものとする。
2 退去後住所の届けがない者及び再転居した者については現住所を追跡調査するものとする。
3 家賃の滞納が長期にわたる者のうち、滞納金額を一度に支払うことができないと認められる者については、納付誓約書(様式第12号)を徴し分割納付を認めることができるものとする。滞納家賃を分割納付させる場合は、滞納年月の古いものから順に納付させるものとする。
4 再度の催告によっても支払いがないものについては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づく支払い命令の申立を行うものとする。
(徴収不能債権)
第9条 滞納者の状況から家賃の徴収が不能と判断できる場合は、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第46条の規定に基づき不納欠損処分を行うものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めのない事項に関しては、必要に応じ別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略