○小美玉市ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱

平成20年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この告示は、ごみ及び資源の集積所(以下「集積所」という。)の設置及び確保並びに適正な管理について定めることにより、清潔で住みよい生活環境をつくることを目的とする。

(設置できる者)

第2条 集積所を設置できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 行政区長

(2) 集合住宅の所有者又は管理者

(3) 集合住宅を建築する者

(4) 一団の土地を宅地として分譲する者

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは集積所を設置することができる。

(設置基準)

第3条 集積所の設置の基準は、次のとおりとする。

(1) 1箇所当たりの使用世帯数が5世帯以上であること。ただし、集積所を設置しようとする場所の周囲200メートル以内に集積所が存しない場合は、この限りでない。

(2) 集積所の設置場所は、美観、臭気等の問題が起こらないよう周辺住民に充分配慮して定めるものとする。

(3) ごみ及び資源の飛散防止及び不法投棄防止の対策を講ずること。

(設置場所の要件)

第4条 集積所の設置場所は、原則として次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 収集作業に支障がなく、作業時に見通しのよい場所であること。

(2) 収集車両を後退させる必要がない場所であること。

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反しない場所であること。

(4) 前各号のほか、市長の指示に適合した場所であること。

(設置の申請等)

第5条 集積所を設置しようとする者(以下「設置計画者」という。)は、集積所の使用開始希望日の30日前までにごみ及び資源の集積所設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 集積所の設置予定場所が分かる地図

(2) 集積所に構造物を設置するときは、その構造図

(3) 集積所用地が設置計画者以外の所有であるときは、その土地の所有者又は管理者の土地使用承諾書

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容が第3条に規定する設置基準並びに前条に規定する設置場所の要件に適合するか否かについて、ごみ及び資源の集積所設置回答書(様式第2号)により設置計画者に回答しなければならない。

3 設置計画者は、前項の規定により適合している旨の回答を受けたときは、当該集積所の収集開始日までに集積所を設置しなければならない。

(集積所の管理)

第6条 集積所には管理者を置くものとし、管理者は、集積所を常に清潔にし、排出されたごみ及び資源の飛散防止等環境衛生上の支障のないよう適切に管理するものとする。

2 集積所の管理者を変更する場合は、ごみ及び資源の集積所管理者変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、管理者が行政区長である場合で当該行政区における行政区長の交替に伴う管理者の変更であるときは、この限りでない。

3 集積場所の清掃、補修その他の維持管理については、当該集積場所の管理者(管理者から委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、自らの負担において責任を持って行わなければならない。小美玉市が所有する土地に設置した集積所についても同様とする。

4 開発事業により設置した集積所は、開発事業が完了した後においても、本条の各項により開発事業者が適正に集積所を管理し、次条の各項により適正に使用させるものとする。

(集積所の使用)

第7条 集積所を使用しようとする者は、その集積所の管理者の承諾を得て使用するものとする。

2 集積所の使用者は、集積所の管理者に協力して適正に集積所を使用するものとする。

(集積所の廃止)

第8条 集積所を廃止する場合は、ごみ及び資源の集積所廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この訓示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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小美玉市ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱

平成20年3月28日 訓令第5号

(令和4年5月10日施行)