○小美玉市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成18年政令第294号。以下「政令」という。)、茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第22号。以下「広域連合条例」という。)及び小美玉市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号。以下「市条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(納付書等の指定)

第2条 後期高齢者医療保険料の納付義務者が保険料(老齢等年金給付の支払をする者に特別徴収させる場合を除く。)又は延滞金等を納付するときの納付書、その他通知等については市が指定する様式によらなければならない。

(保険料等の収納に関する事務等)

第3条 後期高齢者医療保険料等徴収職員は、保険料等について収納事務を行うときは、市の定める後期高齢者医療保険料等徴収職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第4条 規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

小美玉市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 後期高齢者医療保険
沿革情報
平成20年3月31日 規則第15号